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自動車の保険金請求とは

自然災害

自動車の保険金請求とは

自動車の保険金請求とは、自然災害で車が水没・損壊・ガレキによる破損などの被害を受けた場合に、加入している自動車保険(車両保険)から保険金を受け取る手続きです。台風・水害・火災による損害は一般的に車両保険でカバーされますが、地震・津波・噴火による損害は車両保険の対象外です(特約がある場合を除く)。保険金の請求権は保険法第95条により3年で時効となります。被害を受けた車のエンジンはかけないでください。

この手続きが必要な人

必要
車両保険に加入しており、車に水没・損壊等の被害を受けた人
対象外
車両保険に未加入の場合、地震・津波・噴火による損害の場合(特約なし)

車が水没した場合はエンジンをかけないこと(二次被害の原因になる)

手続きの流れ

ステップ1: 被害状況を記録し保険会社に連絡する

車の被害状況を写真で撮影し、加入している自動車保険会社に電話・Web・代理店で連絡する。保険証券番号がわかるとスムーズ。

ステップ2: 請求書類を提出する

保険会社から届く請求書類に記入し、被害状況の写真・罹災証明書または被災届出証明書・修理見積書・車検証などを添付して提出する。

ステップ3: 保険金を受け取る

保険会社の査定が完了すると保険金が振り込まれる。全損の場合は車両保険金額が支払われ、修理可能な場合は修理費用が支払われる。

必要書類・届出先

届出先: 加入している自動車保険会社(電話・Web・代理店)
必要書類: 保険証券(番号がわかればOK)、被害状況の写真、修理見積書または車両の査定書、罹災証明書または被災届出証明書、運転免許証、車検証
受け取るもの: 保険金の支払い
目安時期: 被災後14日以内が目安
法的根拠: 保険法 第21条、保険法 第95条(消滅時効:3年)

よくある失敗・注意点

最大の注意点は、水没した車のエンジンを絶対にかけないことです。エンジン内部に水が入った状態でかけると、エンジンが壊れて修理費用が大幅に増加します。また、地震・津波・噴火による車の損害は車両保険の対象外であることに注意してください(「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」がある場合を除く)。台風・洪水・火災による損害は一般的にカバーされます。

よくある質問

Q. 地震で車が壊れた場合、保険金は出ますか?

通常の車両保険では地震・津波・噴火による損害は補償対象外です。ただし、「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」に加入している場合は、全損時に一時金(50万円程度)が支払われます。台風や洪水による車の損害は一般の車両保険でカバーされます。

自然災害に関連するすべての手続きは「自然災害の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「自然災害トラブル対策」も参考にしてください。

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