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在職老齢年金の基準は月65万円に引上げ(令和8年度)|超えた分の半分が停止・避けられる働き方

在職老齢年金の確認とは

在職老齢年金の確認は、65歳以降も厚生年金に加入して働く方が、給与と年金の合計額によって年金の一部が支給停止される仕組みを事前に把握しておくことです。届出は不要で自動計算されますが、令和8年度の基準額は月65万円。再就職の条件を決める前に知っておくと損を防げます。

この手続きの基本情報

届出先年金事務所(届出不要・自動計算)
費用無料

ポイント

年金月額+給与月額(総報酬月額相当額)の合計が65万円(令和8年度。前年度の51万円から引上げ)を超えると一部支給停止になります。パート・短時間勤務なら支給停止にならないケースが多い

基準は月65万円——超えた分の半分が止まる

止まるかどうかは「年金月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)+給与月額(ボーナス込みの総報酬月額相当額)」の合計で判定します。令和8年度の基準額は65万円で、合計がこれを超えると、超えた分の2分の1の年金が支給停止になります。停止されるのは厚生年金部分だけで、老齢基礎年金は全額受け取れます。基準額は毎年度見直されており、令和7年度の51万円から令和8年度に65万円へ大きく引き上げられたため、以前の情報のままシミュレーションしないよう注意してください。

働き方しだいで対象外にできる

この仕組みの対象は「厚生年金に加入して働く人」です。厚生年金に加入しない働き方——短時間のパート(加入要件未満)、個人事業主・フリーランス、業務委託——なら、収入がいくらあっても在職老齢年金による停止はありません。役員報酬を受け取り続ける経営者の方などは影響が大きいため、報酬の設定を考える段階で年金事務所に試算を依頼するのが確実です。なお、停止された分があとでまとめて戻ってくることはありません。

よくある質問

Q. 支給停止された年金は、退職したら戻ってきますか?

過去に停止された分がさかのぼって支払われることはありません。退職したり報酬が下がったりすれば、その翌月分から停止が解除されて本来の額に戻る仕組みです。

Q. 繰下げ受給と在職老齢年金は両方関係しますか?

します。繰下げ待機中も在職老齢年金の判定は行われ、支給停止に相当する部分は繰下げによる増額の対象になりません。働きながら繰下げを考えている方は、増える部分と増えない部分を年金事務所で試算してもらってください。

Q. 自分が対象になるか、どこで確認できますか?

年金事務所で、想定する給与額を伝えれば試算してもらえます。ねんきんネットでも年金月額は確認できるので、「年金月額+月給・賞与の12分の1」が65万円(令和8年度)を超えるかがまずの目安です。

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