傷病手当金の申請とは
傷病手当金の申請は、採卵手術後の安静やOHSS(卵巣過剰刺激症候群)などで働けない状態になったときに、健康保険から給与の約3分の2の手当を受ける手続きです。不妊治療でも、医師が「労務不能」と判断すれば対象になり得ることは意外と知られていません。
この手続きの基本情報
対象になるのは「通院」ではなく「働けない状態」
支給の条件は、療養のために働けない日(労務不能)が連続3日続いたあと、4日目以降も働けないことです。支給額はおおむね標準報酬日額の3分の2で、対象になるのは例えば採卵手術後に医師から安静を指示された期間や、OHSSで入院・自宅療養した期間です。一方、通常の通院で会社を休んだ日は労務不能とは扱われず、対象外です。「不妊治療だから出ない」のではなく「働けない状態かどうか」で決まる、と整理して覚えてください。
申請の段取り——医師の意見書がカギ
申請書には本人記入欄・事業主記入欄(休んだ期間と給与の支払い状況)・療養担当者(医師)の意見欄があり、医師に労務不能であった期間を記入してもらいます(意見書の文書料は300円程度)。提出先は加入している健康保険の保険者です。あとから申請する場合、時効は働けなかった日ごとに2年なので、当時の受診記録があればさかのぼって請求できることもあります。OHSSで急に入院した場合など、まずは治療を優先し、落ち着いてから会社の担当部署と保険者に相談すれば間に合います。
申請書の様式は保険者のサイトからダウンロードできます。会社経由で出すか自分で保険者に直接出すかは勤務先の運用によるため、休職の連絡とあわせて総務・人事に確認しておくとスムーズです。
よくある質問
Q. 採卵のために休んだ日はすべて対象になりますか?
なりません。対象は医師が労務不能と認めた期間だけで、通院や自己判断の休みは含まれません。採卵後の安静指示や合併症での療養が典型例です。該当しそうな期間があれば、診察時に医師へ相談してください。
Q. パート勤務でも傷病手当金はもらえますか?
勤務先の健康保険(協会けんぽ・健保組合)に自分が被保険者として加入していれば対象です。配偶者の扶養(被扶養者)として加入している場合や、国民健康保険には原則としてこの制度がありません。自分の保険証の立場を確認してください。

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