給与支払事務所等の廃止届出書の提出とは
給与支払事務所等の廃止届出書の提出は、従業員や役員に給与を払う事務所をやめたことを税務署へ知らせる手続きです。期限は廃止から1か月以内で費用は無料。源泉徴収の窓口を閉じる届出であり、これを出すことで毎月の源泉所得税の納付書が届き続ける状態が止まります。
この手続きの基本情報
誰が出すのか——個人でも法人でも「給与を払っていたら」
対象は、従業員を雇っていた個人事業主、そして役員報酬を払っていた法人(一人社長の会社も含みます)です。個人の場合は廃業届と同時に、法人の場合は解散の異動届出書とあわせて提出するのが通例です。出し忘れると、税務署の記録上は給与支払者のままになり、源泉所得税の納付書や年末調整の案内が届き続けます。「うちは対象?」と迷ったら、開業時・設立時に給与支払事務所等の開設届を出したかどうかが判断の目印になります。
最後の源泉徴収事務——納付と源泉徴収票まで
廃止届とあわせて、最後の給与にかかる源泉所得税の納付(納期の特例を受けている場合は特例分の精算)と、退職者全員への源泉徴収票の交付が残っています。源泉徴収票は退職後1か月以内の交付が義務で、従業員の再就職先での年末調整や確定申告に必要です。給与支払報告書の市区町村への提出も忘れがちな締め作業です。ここまで終えて、給与支払者としての義務が完了します。細かな精算は最後の申告とも絡むため、顧問税理士がいる場合は締めの段取りを一度確認してもらうと安心です。
提出後、税務署から源泉所得税の納付書が届かなくなったことを確認できれば、この手続きは完了です。しばらくは税務署からの郵便物に目を通し、廃止処理が反映されているかを見届けてください。
よくある質問
Q. 納期の特例を受けていた場合はどうなりますか?
半年分をまとめて納付する特例を受けていた場合も、廃止までの源泉所得税を精算して納付します。納付時期の扱いは税務署に確認するか、最後の納付書の書き方も含めて税理士に相談してください。
Q. 一人社長の会社でもこの届出は必要ですか?
自分に役員報酬を払っていたなら給与支払事務所にあたるため、廃止届が必要です。解散の異動届出書と同時に提出してください。

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