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清算確定申告は残余財産確定から1か月以内|分配より納税が先・最後の申告の段取り

清算確定申告とは

清算確定申告は、残余財産が確定した事業年度について行う、会社として文字どおり最後の税務申告です。期限は残余財産確定日の属する事業年度終了の翌日から1か月以内(1か月以内に最後の分配を行う場合はその前日まで)と短く、法人税・消費税・地方税のすべてを締めます。

この手続きの基本情報

届出先本店所在地を管轄する税務署
費用税理士報酬(依頼する場合)10〜30万円程度

ポイント

残余財産が確定した日の属する事業年度終了の翌日から1ヶ月以内(残余財産の最後の分配が1ヶ月以内に行われる場合はその前日まで)に確定申告・納付が必要です。法人税・消費税・法人住民税・法人事業税のすべてが対象です。清算中に複数の事業年度がある場合は、各事業年度ごとに確定申告が必要です

期限が特別に短い——「1か月以内」の理由と段取り

通常の確定申告は2か月の期限ですが、清算確定申告は残余財産の確定から1か月以内、しかも分配を先に行うならその前日までと、極端に短く設定されています。分配してしまうと納税原資がなくなるからです。実務では、残余財産を確定させる前に税額の見込みを立て、納税分を取り分けたうえで確定→申告→納税→分配、と逆算して段取りします。清算中に年をまたいだ場合は、清算事業年度ごとの申告も別に必要です。この段階まで来たら、申告のスケジュール管理は税理士と週単位で詰めるつもりでいてください。

納税まで終えて、清算結了へ

清算確定申告と納税を終えると、株主総会での決算報告の承認を経て、清算結了登記(登録免許税2,000円)に進めます。登記が済んだら、税務署・都道府県・市区町村に清算結了の届出を出して、役所関係の手続きがすべて完了します。なお、申告に使った帳簿書類は会社消滅後も保存義務が残るため(清算人が保管します)、段ボールごと処分しないよう注意してください。最後の申告は論点の集大成になるので、解散時から同じ税理士に通しで見てもらうのが安全です。

よくある質問

Q. 清算確定申告を忘れるとどうなりますか?

無申告加算税や延滞税の対象になるほか、清算結了の手続き全体が滞ります。期限が1か月と短いため、残余財産の確定日が見えた時点で税理士と申告日程を確定させてください。

Q. 納税するお金が残っていない場合は?

分配前に納税分を確保するのが原則です。仮に見込み違いで不足した場合の対応は事案によるため、直ちに税理士に相談してください。分配後に納税不能となると清算人や株主の責任問題に発展しかねません。

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