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居住用不動産の処分許可の申立てとは|成年後見申立ての手続き

居住用不動産の処分許可の申立てとは

居住用不動産の処分許可の申立ては、成年後見申立てに関連する手続きの一つです。届出先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。法的根拠は民法 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)です。

この手続きの基本情報

届出先本人の住所地を管轄する家庭裁判所
費用収入印紙 800円+郵便切手

ポイント

後見人が本人の居住用不動産を処分する場合、家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3)。具体的な手続きや要件については、弁護士または司法書士にご相談ください

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