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生活保護の収入申告は毎月・全収入が対象|漏れは返還請求・正しく申告すれば控除で手元に残る

収入申告(毎月の届出)とは

収入申告(毎月の届出)は、生活保護を受けている間、その月の収入を福祉事務所に申告する義務的な手続きです(生活保護法第61条)。給料・年金・手当・仕送り・臨時収入まで、すべての収入が対象。保護費の金額はこの申告をもとに調整されるため、受給生活の毎月の土台になります。

この手続きの基本情報

届出先住所地を管轄する福祉事務所
費用無料

ポイント

生活保護受給中は、毎月の収入を福祉事務所に申告する義務があります(第61条)。就労による収入、年金、手当、親族からの援助など、すべての収入を漏れなく報告してください。申告を怠ったり虚偽の申告をした場合は、不正受給として費用の返還を求められます(第78条)。就労収入には基礎控除があるため、働いた分がすべて差し引かれるわけではありません

何を・どうやって申告するか

申告は所定の収入申告書に記入し、給与明細などの資料を添えて提出します(提出方法・締切は自治体・ケースワーカーの案内に従います)。対象になるのは、就労収入、年金・手当(児童手当・児童扶養手当等)、親族からの仕送り、保険金や一時金、フリマアプリの売上のような臨時収入まで、原則すべてです。収入がなかった月も「収入なし」の申告をします。働いている方は、給与明細を毎月保管して申告書と一緒に出す流れを習慣化すると漏れがありません。

申告漏れの代償と、正しく申告する側の得

申告を怠ったり事実と違う申告をすると、不正受給として保護費の返還を求められ(生活保護法第78条)、悪質な場合は刑事責任に及ぶこともあります。金額の大小にかかわらず「申告しなかった」こと自体が問題になるため、迷う収入(お祝い金・謝礼など)は自己判断せずケースワーカーに確認するのが安全です。一方、就労収入を正しく申告すれば基礎控除が適用され、働いた分の一部は確実に手元に残ります。さらに、安定就労で保護を脱却する際に自立の準備金として役立つ就労自立給付金という仕組みもあります。正直な申告は、損ではなく自立への積み立てです。

よくある質問

Q. 子どものアルバイト収入も申告が必要ですか?

必要です。世帯員全員の収入が対象です。ただし未成年者の就労収入には独自の控除があり、高校生のアルバイトには就学・自立のための費用として一定の配慮があります。まず申告し、控除の扱いをケースワーカーに確認してください。

Q. 申告を忘れていた収入があります。どうすればいいですか?

気づいた時点ですぐケースワーカーに申し出てください。自主的な申し出と、調査で発覚した場合とでは扱いが変わり得ます。放置して調査で見つかる形が最も不利です。

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