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生活保護中の貯金はどこまでOK?|年1回の資産申告・基準額の半月分超は調整対象

資産申告(年1回の届出)とは

資産申告(年1回の届出)は、受給中の預貯金や資産の状況を年に1回程度、福祉事務所に報告する手続きです。送られてくる用紙に全口座の残高を記入し、通帳のコピーを添えて提出します。「保護中は貯金してはいけない」というのは誤解で、一定の範囲の預貯金は認められています。

この手続きの基本情報

届出先住所地を管轄する福祉事務所
費用無料

ポイント

年に1回程度、預貯金や資産の状況を福祉事務所に報告します。福祉事務所から記入用紙が送られてきますので、全口座の残高を記載し通帳のコピーを添付してください。生活に必要な範囲の預貯金は保有が認められていますが、保護基準額の概ね半月分を超える預貯金がある場合は保護費の調整対象となることがあります

報告のしかた——通帳の記帳と全口座主義

福祉事務所から届く資産申告書に、すべての金融機関の口座残高を記入し、記帳済み通帳の写しを添付します。使っていない口座、残高ゼロの口座も対象です。毎月の収入申告と重なる部分もありますが、資産申告は「ストック(貯まっている額)」の確認という位置づけです。日頃から通帳を定期的に記帳しておけば、年1回の申告は写しを取って書き写すだけの作業になります。ここでも申告漏れは不信の種になるため、全口座を漏れなく、が唯一のルールです。

貯金はどこまで認められるか

保護費のやりくりで生じた預貯金は、その目的が自立や生活の安定に沿うもの(子どもの進学費用、家電の買い替え、転居への備えなど)であれば保有が認められています。ただし、保護基準額のおおむね半月分を超える預貯金は、保護費の調整(減額や返還の対象)になることがあります。まとまった額を貯めたい事情があるときは、隠すのではなく、目的をケースワーカーに伝えて相談してください。使途が認められれば計画的な貯蓄として整理できる場合があります。黙って貯めて調査で見つかる形が、最も立場を悪くします。

よくある質問

Q. 生命保険に入ったままでも大丈夫ですか?

解約返戻金の少ない保険は保有が認められる場合があります。受給開始時の調査で確認されているはずですが、新たに加入したり、保険金を受け取ったりした場合は申告が必要です。

Q. 子ども名義の口座も申告するのですか?

世帯員名義の口座は申告の対象です。学資保険や進学のための貯えは自立助長の観点から認められる余地があるため、目的を伝えて相談してください。

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