受任通知の送付(督促停止)とは
受任通知の送付は、弁護士が「この人の債務整理を受任しました」と各債権者へ知らせる手続きで、これが届くと貸金業者・債権回収会社からの督促や取立ては法律上ストップします。毎日の催促電話が止まるだけで生活と精神状態は大きく変わるため、債務整理の効果を最初に実感する場面です。
この手続きの基本情報
なぜ督促が止まるのか——法律上の禁止
貸金業者や債権回収会社は、弁護士等から受任通知を受け取った後に本人へ直接取立てをすることが法律で禁じられています。通知は依頼したその日〜数日内に発送されるのが通常で、電話・ハガキ・自宅訪問といった督促は、通知の到達後は原則として来なくなります。また受任通知の後は各社への返済もいったん止めるのが一般的で、その間に債権調査と方針決定を進めます。もし通知後も督促が続く業者がいたら、対応はすべて弁護士に任せ、自分で電話に出たり支払いの約束をしたりしないでください。
止まらない相手もいる——効果の範囲を知っておく
受任通知で取立てが禁止されるのは貸金業者・債権回収会社などです。税金や社会保険料の滞納処分、養育費の請求はこの仕組みでは止まりません。また、友人・親族など個人からの借金の督促は法律上の禁止対象ではないため、対応方針を弁護士と相談することになります。ヤミ金(違法業者)は受任通知を無視することがありますが、これは別の対処法(警察・専門の弁護士対応)があるので、必ず相談時に正直に伝えてください。
よくある質問
Q. 受任通知を送ると会社や家族に知られますか?
受任通知は債権者に送るもので、勤務先や家族に通知されることはありません。ただし放置していた郵便物や、この後の手続き(自己破産の同居家族の家計資料など)で家族の協力が必要になる場合はあります。伝え方も弁護士に相談できます。
Q. 受任通知の後、返済はどうすればいいですか?
各社への返済はいったん止めるのが一般的です。止めている間に正確な債務額を調査し、方針を決めます。自分の判断で特定の債権者だけに返済を続けると、後の手続き(特に自己破産・個人再生)で問題になることがあるため、必ず弁護士の指示に従ってください。

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