任意整理の和解交渉とは
任意整理の和解交渉は、裁判所を通さずに、弁護士が各債権者と直接「これからの利息をなくして、3〜5年の分割で払う」内容の和解を目指す手続きです。債務整理の中では生活への影響が最も小さい方法で、費用は債権者1社あたり3〜5万円が相場です。
この手続きの基本情報
減るのは「将来利息」——元本は原則そのまま
任意整理で交渉するのは、和解後の利息(将来利息)のカットと返済期間の延長です。毎月の返済が利息に食われて元本が減らない状態を断ち切り、払った分がそのまま元本に充たるようにするのが狙いです。一方、元本そのものの減額は原則ありません(引き直し計算で過払いが見つかった場合を除きます)。そのため「3〜5年で元本を払い切れる収入があるか」が任意整理を選べるかの現実的な分かれ目になり、それが難しい場合は個人再生・自己破産を検討することになります。
対象を選べるのが特徴——保証人付きだけ外すなど
裁判所の手続き(破産・再生)はすべての債権者を平等に扱うのが原則ですが、任意整理は交渉する相手を選べます。保証人が付いている借金や、勤務先からの借入を対象から外して、それ以外だけ整理するといった柔軟な設計ができるのはこの方法だけです。ただし対象外にした債務は従来どおり全額払い続けることになるため、全体の返済計画が成り立つかは弁護士とシミュレーションしてください。和解成立までは債権者ごとに交渉するため、数か月かかることがあります。
交渉開始から和解成立までの間も、受任通知の効果で督促と返済は止まったままです。この期間に弁護士費用の分割積立てを進める運用が一般的で、家計の立て直し期間としても機能します。
よくある質問
Q. 任意整理をすると信用情報はどうなりますか?
事故情報として登録され、完済などの契約終了から一定期間(5年が目安)は新規の借入やカード作成が難しくなります。整理の対象にしなかったカードも更新時に使えなくなることがあります。
Q. 債権者が和解に応じない場合もありますか?
あります。交渉に応じるかは債権者の判断で、条件が折り合わないこともあります。その場合は他の債権者との和解内容も踏まえ、個人再生など裁判所の手続きへの切り替えを弁護士と検討します。

コメント