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任意整理の和解交渉とは|破産・債務整理の手続き

任意整理の和解交渉とは

任意整理の和解交渉は、破産・債務整理に関連する手続きの一つです。届出先は弁護士が各債権者と直接交渉(裁判所不要)です。法的根拠は利息制限法 第1条(上限金利)です。

この手続きの基本情報

届出先弁護士が各債権者と直接交渉(裁判所不要)
費用弁護士費用: 債権者1社あたり3〜5万円

ポイント

裁判所を通さず弁護士が債権者と直接交渉します。将来利息のカット、返済期間の延長(3〜5年の分割払い)を交渉。元本は原則そのまま残りますが、過払い金があれば元本も減額可能

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