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再生計画案の作成・提出とは|破産・債務整理の手続き

再生計画案の作成・提出とは

再生計画案の作成・提出は、破産・債務整理に関連する手続きの一つです。届出先は地方裁判所です。法的根拠は民事再生法 第163条(再生計画案の提出)、第229条(弁済期間3〜5年)、第231条(最低弁済額)です。

この手続きの基本情報

届出先地方裁判所

ポイント

再生計画案には弁済総額・弁済期間・弁済方法を記載します。弁済期間は原則3年(最長5年)。最低弁済額は債務額によって異なります(100〜500万円→100万円、500〜1,500万円→5分の1等)。清算価値保障原則により、破産した場合の配当額を下回ることはできません

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