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障害年金は手帳とは別の審査|初診日・納付要件・認定日の3要件・手帳なしでも請求可能

障害年金の請求とは

障害年金の請求は、病気やけがで生活や仕事に支障がある場合に、国の年金から障害基礎年金・障害厚生年金を受け取るための手続きです。重要なのは、手帳の等級と年金の等級は別の基準で審査されるということ。手帳がなくても請求でき、手帳が3級でも年金は不支給ということも、その逆もあります。

この手続きの基本情報

届出先年金事務所(厚生年金の場合)、市区町村の国民年金窓口(国民年金の場合)
費用無料(診断書の作成費用は別途5,000〜10,000円程度)

ポイント

障害年金は手帳の等級とは別の基準で審査されます。初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に障害等級に該当すれば請求できます。保険料納付要件として、初診日前日において被保険者期間の2/3以上が保険料納付済み+免除期間であること、または直近1年間に未納がないことが必要です。請求手続きは複雑なため、年金事務所での事前相談を推奨します。障害者手帳がなくても請求可能です

3つの要件——初診日・納付・障害の程度

受給には3つの要件があります。①初診日が特定できること(初診日に加入していた年金制度で、基礎年金か厚生年金かが決まります)、②保険料の納付要件(初診日の前日時点で、被保険者期間の3分の2以上が納付済み+免除、または直近1年間に未納がないこと)、③障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過した日)に障害等級に該当すること。このうち①と②は過去の事実で決まってしまうため、請求の可否は「初診日をいつと証明できるか」に大きく左右されます。認定日に該当しなかった場合も、その後悪化したときに請求する事後重症請求という道があります。

手続きは複雑——年金事務所の事前相談から始める

請求には、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)、年金用の診断書(作成費5,000〜1万円程度)、病歴・就労状況等申立書(発症から現在までの経過を自分で書く重要書類)が必要で、書類の整合性が審査を左右します。まず年金事務所の障害年金の事前相談(予約制)で、初診日の整理と必要書類の確認から始めてください。書類集めが困難なケースや不支給への不服申立てでは、障害年金に詳しい社会保険労務士に依頼する選択肢もあります。手帳の申請と並行して進められるので、生活への支障が大きい方は早めに動く価値があります。

よくある質問

Q. 手帳の等級と年金の等級はどう違うのですか?

制度も基準も別物です。手帳は福祉サービスの利用資格、年金は所得保障で、審査基準も判定機関も異なります。手帳が軽い等級でも年金を受給できる場合があり、逆もあります。年金は年金の基準で個別に判断してもらってください。

Q. 働いていると障害年金はもらえませんか?

就労していても、障害の状態や仕事への支障の程度によっては受給できる場合があります(特に障害厚生年金3級など)。就労の状況は診断書・申立書に正確に記載し、判断は年金事務所・専門家に相談してください。

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