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障害年金の請求とは|障害者手帳取得の手続き

障害年金の請求とは

障害年金の請求は、障害者手帳取得に関連する手続きの一つです。届出先は年金事務所(厚生年金の場合)、市区町村の国民年金窓口(国民年金の場合)です。法的根拠は国民年金法 第30条(支給要件)、厚生年金保険法 第47条(障害厚生年金の受給権者)です。

この手続きの基本情報

届出先年金事務所(厚生年金の場合)、市区町村の国民年金窓口(国民年金の場合)
費用無料(診断書の作成費用は別途5,000〜10,000円程度)

ポイント

障害年金は手帳の等級とは別の基準で審査されます。初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に障害等級に該当すれば請求できます。保険料納付要件として、初診日前日において被保険者期間の2/3以上が保険料納付済み+免除期間であること、または直近1年間に未納がないことが必要です。請求手続きは複雑なため、年金事務所での事前相談を推奨します。障害者手帳がなくても請求可能です

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