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個人再生の申立てとは|破産・債務整理の手続き

個人再生の申立てとは

個人再生の申立ては、破産・債務整理に関連する手続きの一つです。届出先は債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。法的根拠は民事再生法 第21条(申立て)、第221条(小規模個人再生の要件)です。

この手続きの基本情報

届出先債務者の住所地を管轄する地方裁判所
費用収入印紙10,000円 + 予納金(個人再生委員報酬: 約15〜25万円)+ 弁護士費用30〜50万円

ポイント

住宅ローン除く無担保債務が5,000万円以下で、将来の安定収入が見込める場合に利用可能。小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、弁護士と相談して選択します

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