再生計画・和解に基づく弁済開始とは|破産・債務整理の手続き 用語解説 X Facebook はてブ LINE Pinterest コピー 2026.03.23 再生計画・和解に基づく弁済開始とは 再生計画・和解に基づく弁済開始は、破産・債務整理に関連する手続きの一つです。届出先は各債権者への振込です。法的根拠は民事再生法 第229条2項(弁済期間)です。 この手続きの基本情報 届出先各債権者への振込 ポイント 認可決定・和解成立後に弁済を開始します。3ヶ月に1回以上(個人再生)の返済を計画通りに続けることが重要です。弁済を怠ると再生計画が取り消される場合があります 破産・債務整理の手続きをまとめて確認 質問に答えるだけで、あなたに必要な手続きだけを正しい順番で表示します。 無料でプランを作成する
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