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再生計画・和解に基づく弁済開始とは|破産・債務整理の手続き

再生計画・和解に基づく弁済開始とは

再生計画・和解に基づく弁済開始は、破産・債務整理に関連する手続きの一つです。届出先は各債権者への振込です。法的根拠は民事再生法 第229条2項(弁済期間)です。

この手続きの基本情報

届出先各債権者への振込

ポイント

認可決定・和解成立後に弁済を開始します。3ヶ月に1回以上(個人再生)の返済を計画通りに続けることが重要です。弁済を怠ると再生計画が取り消される場合があります

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