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社会保険の適用事業所全喪届とは|会社清算・廃業の手続き

社会保険の適用事業所全喪届とは

社会保険の適用事業所全喪届は、会社清算・廃業に関連する手続きの一つです。届出先は本店所在地を管轄する年金事務所です。法的根拠は健康保険法 第48条、厚生年金保険法 第27条です。

この手続きの基本情報

届出先本店所在地を管轄する年金事務所
費用無料

ポイント

事業所が廃止された場合、事業廃止日から5日以内に届出が必要です。適用事業所全喪届と同時に、全従業員・役員分の被保険者資格喪失届を提出してください。健康保険証は全員分を回収して返却する必要があります。役員も含めて国民健康保険・国民年金への切替えが必要です

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