法人設立届出書の提出とは
法人設立届出書とは、法人を設立した後に管轄の税務署へ提出する届出書のことです。設立日から2ヶ月以内に提出する義務があります(法人税法第148条・法人税法施行規則第63条)。届出により税務署に法人の存在を知らせ、法人税の課税関係を成立させます。e-Tax(国税電子申告・納税システム)でオンライン提出も可能です。添付書類は定款の写しのみで、手数料はかかりません。この届出は青色申告承認申請書や給与支払事務所等の開設届出書と同時に提出するのが効率的です。提出を忘れると届出義務違反となるため、設立登記完了後すぐに手続きを進めてください。
この手続きが必要な人
株式会社または合同会社を設立した人
個人事業主(個人事業主は「開業届」を提出する)
e-Taxでオンライン提出可能。青色申告承認申請書と同時提出がおすすめ
手続きの流れ
ステップ1: 届出書を入手・記入する
国税庁のWebサイトからPDFをダウンロードするか、税務署の窓口で用紙を入手する。法人名・本店所在地・代表者名・設立年月日・事業目的・資本金額・事業年度などを記入する。
ステップ2: 定款の写しを添付する
定款のコピーを添付書類として準備する。以前は登記事項証明書の添付も必要だったが、現在は法人番号で確認できるため不要となっている。
ステップ3: 税務署に提出する
管轄の税務署窓口に持参するか、郵送またはe-Taxで提出する。控えに受付印をもらう(郵送の場合は返信用封筒を同封)。同時に青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書も提出すると効率的。
よくある質問
Q. 届出が遅れた場合どうなりますか?
届出が2ヶ月の期限を過ぎても届出自体は受理されます。ただし、届出義務違反となり、税務署からの連絡や調査の対象になる可能性があります。また、青色申告承認申請書の提出期限(3ヶ月以内)も迫るため、早めに手続きを済ませてください。
Q. 同時に提出すべき書類はありますか?
青色申告の承認申請書(設立日から3ヶ月以内)と給与支払事務所等の開設届出書(開設から1ヶ月以内)を同時に提出するのが一般的です。源泉所得税の納期の特例の承認申請書(従業員10人未満の場合)もあわせて検討してください。
会社設立・開業に関連するすべての手続きは「会社設立・開業の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「会社設立・開業トラブル対策」も参考にしてください。


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