成年後見申立て 後見人が本人の家を売るには家裁の許可が必須|民法859条の3・無許可の売買は無効
後見人による本人の居住用不動産の売却・賃貸・取壊しは家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3・印紙800円)。施設入所中の空き家も対象になり得て、無許可の処分は無効。審査で見られる必要性・価格の相当性・代金管理を解説します。
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