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出産育児一時金の申請とは

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出産育児一時金の申請とは

出産育児一時金とは、健康保険の被保険者またはその被扶養者が出産したときに、1児につき50万円が支給される制度です(2023年4月以降。それ以前は42万円)。健康保険法第101条(社保)および国民健康保険法第58条(国保)に基づく給付で、社保・国保のどちらに加入していても対象になります。多くの医療機関では「直接支払制度」を導入しており、退院時に出産費用から50万円を差し引いた額のみ支払えばよいため、事前にまとまった現金を用意する必要がありません。出産費用が50万円を下回った場合は差額を請求できます。双子の場合は2人分(100万円)が支給されます。

この手続きが必要な人

必須
健康保険に加入しているすべての方(社保・国保を問わず。被扶養者も対象)

直接支払制度を利用した場合: 退院時の精算で自動的に差し引かれるため、別途申請は不要。差額がある場合のみ申請

退職した場合: 退職日までに継続して1年以上被保険者期間があり、退職後6ヶ月以内の出産であれば前の勤務先の健保から受給可能

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手続きの流れ

ステップ1: 出産前に医療機関で直接支払制度の確認をする

入院時に医療機関から「直接支払制度」の合意書への署名を求められる。制度を利用する場合は合意書に署名すれば、退院時に50万円が差し引かれた額のみ支払えばよい。制度を利用しない場合は全額を自己負担し、後日申請する。

ステップ2: 出産費用が50万円未満の場合は差額を請求する

直接支払制度を利用し、出産費用が50万円を下回った場合は、加入している健保組合・協会けんぽ・市区町村(国保)に差額申請書を提出すると差額が振り込まれる。

ステップ3: 直接支払制度を使わなかった場合は出産後に申請する

直接支払制度を利用しなかった場合は、出産後に健保組合・協会けんぽ・市区町村(国保)に支給申請書と出生証明書類を提出する。申請期限は出産日の翌日から2年以内。振込までに1〜2ヶ月かかることが多い。

必要書類・届出先

届出先: 加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村役場(国保)
必要書類: 出産育児一時金支給申請書、出生を証明する書類(医療機関の証明または出生届受理証明書)、直接支払制度を利用しなかったことの証明書(該当する場合)、申請者の健康保険証、振込先口座情報
受け取るもの: 出産育児一時金(50万円)の振込
費用: 無料
申請期限: 出産日の翌日から2年以内
法的根拠: 健康保険法 第101条、国民健康保険法 第58条

よくある失敗・注意点

直接支払制度を利用した場合でも、出産費用が50万円を下回ったときは差額申請を忘れないでください。例えば出産費用が45万円だった場合、5万円の差額を受け取れます。また、直接支払制度に対応していない小規模な産院や助産院もあるため、出産予定の医療機関に事前に確認しておきましょう。退職後に出産する場合は、前の勤務先の健保から受給できる条件(継続1年以上の被保険者期間+退職後6ヶ月以内の出産)を確認してください。申請期限の2年を過ぎると時効で受給できなくなります。

よくある質問

Q. 出産育児一時金と出産手当金の違いは何ですか?

出産育児一時金は出産費用の補助として1児につき50万円が支給される制度で、社保・国保の被保険者・被扶養者の全員が対象です。一方、出産手当金は産休中の収入補償として標準報酬日額の2/3が支給される制度で、社会保険の被保険者本人のみが対象です。国保加入者や被扶養者は出産手当金を受給できません。両方の条件を満たす方は両方を受給できます。

Q. 双子の場合はいくらもらえますか?

出産育児一時金は1児につき50万円なので、双子の場合は100万円、三つ子の場合は150万円が支給されます。直接支払制度を利用する場合も、双子以上に対応してもらえます。

出産に関連するすべての手続きは「出産の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「出産手続きの落とし穴」も参考にしてください。

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