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葬祭費/埋葬料の申請とは

死亡手続き

葬祭費/埋葬料の申請とは

葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療の場合)または埋葬料(社会保険の場合)とは、故人の健康保険から葬儀を行った方に支給される給付金です。国保の葬祭費は自治体により3〜7万円、社保の埋葬料は一律5万円です。いずれも申請しないと支給されないため、忘れずに手続きしてください。申請期限は葬儀の翌日から2年です。健康保険の資格喪失届と同時に申請すると効率的です。法的根拠は国民健康保険法第58条、健康保険法第100条です。

この手続きが必要な人

必要
葬儀を行った方(喪主・施主)
注意
申請しないと支給されない。申請期限は葬儀の翌日から2年

手続きの流れ

ステップ1: 故人の保険の種類を確認する

国民健康保険・後期高齢者医療なら「葬祭費」、社会保険なら「埋葬料」を申請する。

ステップ2: 申請書を提出する

葬祭費は市区町村役場、埋葬料は協会けんぽまたは健康保険組合に申請書を提出する。死亡を証明する書類、葬儀費用の領収書、申請者の振込先口座情報を添付する。

ステップ3: 給付金を受け取る

審査後、指定口座に振り込まれる。処理期間は通常2週間〜1ヶ月程度。

必要書類・届出先

届出先: 国保・後期高齢者は市区町村役場、社保は協会けんぽまたは健康保険組合
必要書類: 支給申請書、死亡を証明する書類、葬儀費用の領収書、申請者の振込先口座情報、申請者の本人確認書類
支給額: 国保の葬祭費3〜7万円(自治体により異なる)、社保の埋葬料一律5万円
申請期限: 葬儀の翌日から2年

よくある失敗・注意点

葬祭費・埋葬料は申請しないと支給されない「申請主義」の制度です。申請期限は葬儀の翌日から2年ですが、忘れないうちに早めに申請してください。健康保険の資格喪失届と同日に申請するのが最も効率的です。なお、故人が国保と社保の両方に加入していた期間がある場合は、死亡時に加入していた保険から支給されます。

よくある質問

Q. 葬祭費と埋葬料の違いは何ですか?

葬祭費は国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなった場合に支給される給付金で、金額は自治体により3〜7万円です。埋葬料は社会保険(協会けんぽ・健康保険組合等)の加入者が亡くなった場合に支給される給付金で、一律5万円です。いずれも申請が必要で、期限は葬儀の翌日から2年です。法的根拠は国民健康保険法第58条、健康保険法第100条です。

死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。

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