葬祭費/埋葬料の申請とは
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療の場合)または埋葬料(社会保険の場合)とは、故人の健康保険から葬儀を行った方に支給される給付金です。国保の葬祭費は自治体により3〜7万円、社保の埋葬料は一律5万円です。いずれも申請しないと支給されないため、忘れずに手続きしてください。申請期限は葬儀の翌日から2年です。健康保険の資格喪失届と同時に申請すると効率的です。法的根拠は国民健康保険法第58条、健康保険法第100条です。
この手続きが必要な人
必要
葬儀を行った方(喪主・施主)
葬儀を行った方(喪主・施主)
注意
申請しないと支給されない。申請期限は葬儀の翌日から2年
申請しないと支給されない。申請期限は葬儀の翌日から2年
手続きの流れ
ステップ1: 故人の保険の種類を確認する
国民健康保険・後期高齢者医療なら「葬祭費」、社会保険なら「埋葬料」を申請する。
ステップ2: 申請書を提出する
葬祭費は市区町村役場、埋葬料は協会けんぽまたは健康保険組合に申請書を提出する。死亡を証明する書類、葬儀費用の領収書、申請者の振込先口座情報を添付する。
ステップ3: 給付金を受け取る
審査後、指定口座に振り込まれる。処理期間は通常2週間〜1ヶ月程度。
よくある質問
Q. 葬祭費と埋葬料の違いは何ですか?
葬祭費は国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなった場合に支給される給付金で、金額は自治体により3〜7万円です。埋葬料は社会保険(協会けんぽ・健康保険組合等)の加入者が亡くなった場合に支給される給付金で、一律5万円です。いずれも申請が必要で、期限は葬儀の翌日から2年です。法的根拠は国民健康保険法第58条、健康保険法第100条です。
死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。


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