年金受給停止届の提出とは
年金受給停止届とは、故人が受給していた年金の支給を停止するための届出です。届出が遅れて過払いが発生すると、後日返還を求められるため速やかに手続きしてください。届出期限は国民年金が14日以内、厚生年金が10日以内です。届出先は年金事務所または市区町村役場(国民年金の場合)です。未支給年金(亡くなった月の分まで)の請求も同時に行えるため、一緒に手続きすると効率的です。法的根拠は国民年金法第105条、厚生年金保険法第98条です。
この手続きが必要な人
必要
故人が年金(国民年金・厚生年金・共済年金等)を受給していた場合
故人が年金(国民年金・厚生年金・共済年金等)を受給していた場合
期限
国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に届出が必要
国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に届出が必要
手続きの流れ
ステップ1: 必要書類を準備する
故人の年金証書、死亡を証明する書類(戸籍抄本または死亡診断書のコピー)、届出人の本人確認書類を用意する。
ステップ2: 年金事務所に届出する
最寄りの年金事務所または市区町村役場(国民年金の場合)で年金受給権者死亡届を提出する。未支給年金の請求も同時に行うと効率的。
ステップ3: 過払い年金があれば返還する
届出後に届く年金は過払いとなり返還が必要。口座に入金された場合はそのまま保管し、年金事務所の指示に従う。
よくある質問
Q. 届出が遅れるとどうなりますか?
届出が遅れて過払いが発生すると、後日返還を求められます。故人の口座に年金が振り込まれた場合、その分は過払いとなるため使わずに保管し、年金事務所の指示に従って返還してください。法的根拠は国民年金法第105条、厚生年金保険法第98条です。
死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。


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