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住宅の応急修理制度の申請とは

自然災害

住宅の応急修理制度の申請とは

住宅の応急修理制度とは、災害で大規模半壊・半壊・準半壊の被害を受けた住宅について、居室・台所・トイレなど日常生活に必要な最小限の修理を自治体の負担で行う制度です。限度額は1世帯あたり約70.6万円(2025年度基準)で、自治体が修理業者に直接支払うため、限度額内であれば自己負担はありません。ただし、全壊で応急仮設住宅に入居する場合は対象外です。法的根拠は災害救助法第4条第1項第7号です。

この手続きが必要な人

対象
住宅が大規模半壊・半壊・準半壊の被害を受け、修理すれば住める状態の人
対象外
全壊で応急仮設住宅に入居する場合(両方の制度は併用不可)

限度額を超える修繕が必要な場合は、被災者生活再建支援金や災害復興住宅融資も検討

手続きの流れ

ステップ1: 罹災証明書と修繕見積書を準備する

申請には罹災証明書と修繕の見積書が必要。修繕業者に見積もりを依頼する。複数の業者から見積もりを取ることを推奨。

ステップ2: 市区町村役場で申請する

住所地の市区町村役場で申請書を記入し、罹災証明書・修繕見積書・住民票を添付して提出する。

ステップ3: 自治体が修理業者に直接支払う

申請が承認されると、自治体が修理業者に直接費用を支払う。限度額(約70.6万円)を超える分は自己負担となる。

必要書類・届出先

届出先: 住所地の市区町村役場
必要書類: 申請書(自治体所定の様式)、罹災証明書、修繕見積書、住民票
受け取るもの: 応急修理の実施(自治体が業者に直接支払い)
費用: 自己負担なし(限度額内の場合)
目安時期: 被災後30日以内が目安
法的根拠: 災害救助法 第4条第1項第7号

よくある失敗・注意点

この制度は日常生活に必要な最小限の修理が対象であり、外装の修繕や美観目的のリフォームは含まれません。また、自分で先に業者に修理を依頼して支払いを済ませてしまうと、この制度が適用されない場合があります。必ず市区町村に申請してから修理を開始してください。悪質な業者が「無料で修理できる」と持ちかけるケースもあるため注意が必要です。

よくある質問

Q. 応急修理制度と仮設住宅は併用できますか?

全壊で応急仮設住宅に入居する場合は、応急修理制度との併用はできません。ただし、半壊で応急修理を受ける場合は仮設住宅の入居対象にはなりません。どちらの制度を利用するかは、住宅の被害状況と修理の見通しを踏まえて判断してください。

自然災害に関連するすべての手続きは「自然災害の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「自然災害トラブル対策」も参考にしてください。

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