被災者生活再建支援金の申請とは
被災者生活再建支援金とは、自然災害で住宅が全壊・大規模半壊・半壊などの被害を受けた世帯に対し、国が生活再建のための資金を支給する制度です。支給額は基礎支援金と加算支援金の合計で最大300万円になります。全壊の場合は基礎支援金100万円に加え、住宅を建設・購入する場合の加算支援金200万円が支給されます。申請先は住所地の市区町村役場で、罹災証明書が必要です。申請期限は基礎支援金が災害発生日から13ヶ月以内、加算支援金が37ヶ月以内です。法的根拠は被災者生活再建支援法第3条です。
この手続きが必要な人
対象
住宅が全壊・大規模半壊・半壊(中規模半壊含む)の被害を受けた世帯
住宅が全壊・大規模半壊・半壊(中規模半壊含む)の被害を受けた世帯
対象外
一部損壊の場合は対象外(自治体独自の見舞金制度がある場合あり)
一部損壊の場合は対象外(自治体独自の見舞金制度がある場合あり)
例
単身世帯は各支給額の3/4の金額になる
単身世帯は各支給額の3/4の金額になる
手続きの流れ
ステップ1: 罹災証明書を取得する
支援金の申請には罹災証明書が前提条件。まだ取得していない場合は先に市区町村役場で申請する。
ステップ2: 基礎支援金を申請する
市区町村役場で申請書を記入し、罹災証明書・住民票・預金通帳の写しを添付して提出する。災害発生日から13ヶ月以内に申請すること。
ステップ3: 加算支援金を申請する
住宅の再建方法(建設・購入・補修・賃借)が決まったら、契約書等を添付して加算支援金を申請する。災害発生日から37ヶ月以内に申請すること。
よくある質問
Q. 支援金の金額はいくらですか?
全壊の場合、基礎支援金100万円に加算支援金(建設・購入200万円、補修100万円、賃借50万円)で最大300万円です。大規模半壊は基礎50万円+加算。中規模半壊は加算支援金のみ。単身世帯は各金額の3/4になります。
自然災害に関連するすべての手続きは「自然災害の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「自然災害トラブル対策」も参考にしてください。


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