婚氏続称届の提出とは
婚氏続称届とは、離婚後も婚姻中の氏(姓)を引き続き使用するための届出です。離婚すると原則として婚姻前の氏(旧姓)に自動的に戻りますが、婚姻中の氏で社会生活を築いてきた場合、旧姓に戻すと仕事や子どもの学校関係で混乱が生じることがあります。そのような場合に、離婚後3ヶ月以内に届出することで婚姻中の氏を継続使用できます(民法第767条第2項、戸籍法第77条の2)。届出は離婚届と同時に提出することも可能です。なお、一度婚氏続称を届出した後に旧姓に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になり手続きが複雑になるため、慎重に判断してください。
この手続きが必要な人
離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい人(婚姻により氏を変更した側)
旧姓に戻す人。婚姻時に氏を変更しなかった側(氏がそのままの人)
仕事の取引先に婚姻中の氏で認知されている場合や、子どもの学校関係で氏の変更を避けたい場合
手続きの流れ
ステップ1: 続称するかどうかを判断する
婚姻中の氏を使い続けるメリット(仕事上の信用維持、子どもとの氏の統一など)と旧姓に戻すメリット(精神的な区切り、実家の戸籍に戻れるなど)を比較して判断する。一度届出すると撤回が難しい点に注意。
ステップ2: 婚氏続称届を記入する
市区町村役場の窓口で用紙を入手し、必要事項を記入する。届出人は婚姻中の氏を名乗っていた本人のみ。配偶者の同意や署名は不要。離婚届と同時に提出する場合は、離婚届と一緒に窓口に出す。
ステップ3: 市区町村役場に届出する
本籍地または住所地の市区町村役場に提出する。届出は離婚届と同時、または離婚後3ヶ月以内に行う。届出が受理されると、婚姻中の氏を使い続けることが確定する。届出後は新しい氏での戸籍が編製される。
よくある質問
Q. 離婚届と婚氏続称届は同時に出せますか?
はい、同時に提出できます。離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄を空欄にして、婚氏続称届と一緒に窓口に出してください。同時に出すのが最もスムーズです。なお、婚氏続称届は本人だけで届出でき、元配偶者の同意は不要です(戸籍法第77条の2)。
Q. 婚氏続称を届出した後に旧姓に戻せますか?
家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てる必要があります(戸籍法第107条第1項)。裁判所は「やむを得ない事由」があるかどうかを審査します。婚氏続称の届出から間もない場合(数年以内)は比較的認められやすい傾向がありますが、長期間経過した場合は社会的混乱を理由に認められにくくなります。
離婚に関連するすべての手続きは「離婚の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「離婚トラブル対策」も参考にしてください。


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