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審判(後見開始の決定)とは|成年後見申立ての手続き

審判(後見開始の決定)とは

審判(後見開始の決定)は、成年後見申立てに関連する手続きの一つです。届出先は家庭裁判所です。法的根拠は民法 第7条(後見開始の審判)・第11条(保佐開始の審判)・第15条(補助開始の審判)です。

この手続きの基本情報

届出先家庭裁判所
費用無料

ポイント

裁判官が調査官の報告・診断書・鑑定結果等をもとに審判を行います。審判書には後見開始の決定と成年後見人の選任が記載されます。審判書謄本が届いてから2週間以内に即時抗告がなければ審判が確定します。なお、後見人の選任について(誰が選ばれたか)は即時抗告できません。申立人が推薦した候補者と異なる人が選任されても不服申立てはできません

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