居住用不動産の処分許可の申立てとは
居住用不動産の処分許可の申立ては、成年後見申立てに関連する手続きの一つです。届出先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。法的根拠は民法 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)です。
この手続きの基本情報
届出先本人の住所地を管轄する家庭裁判所
費用収入印紙 800円+郵便切手
成年後見申立て居住用不動産の処分許可の申立ては、成年後見申立てに関連する手続きの一つです。届出先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。法的根拠は民法 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)です。
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