てつづきナビ コラム

任意後見契約の締結(公正証書)とは|成年後見申立ての手続き

任意後見契約の締結(公正証書)とは

任意後見契約の締結(公正証書)は、成年後見申立てに関連する手続きの一つです。届出先は公証役場です。法的根拠は任意後見契約に関する法律 第3条(任意後見契約の方式)です。

この手続きの基本情報

届出先公証役場
費用公証人手数料 1万1,000円+登記嘱託手数料 1,400円+印紙代 2,600円+正本・謄本代(1枚250円×枚数)

ポイント

任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があります(法律上の要件)。契約内容は主に「財産管理」と「身上保護」に分かれ、委任する事務の範囲を具体的に定めます。公証人が作成した公正証書は、東京法務局に登記されます。契約を締結しただけでは効力は発生せず、本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをすることで効力が生じます

成年後見申立ての手続きをまとめて確認

質問に答えるだけで、あなたに必要な手続きだけを正しい順番で表示します。

無料でプランを作成する

コメント

タイトルとURLをコピーしました