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車庫証明(自動車保管場所届出)の変更とは

住宅購入

車庫証明(自動車保管場所届出)の変更とは

車庫証明の変更とは、住宅購入に伴い住所が変わった場合に、自動車の保管場所の届出を新住所の管轄警察署に変更する手続きです。住所変更があった場合は15日以内に届出が必要で、届出を怠ると自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)により10万円以下の罰金の対象になります。自宅の敷地内に駐車場がある場合は「自認書」、月極駐車場の場合は「使用承諾証明書」が必要です。車庫証明を取得した後に、運輸支局で車検証の住所変更を行います。法的根拠は車庫法第7条です。

この手続きが必要な人

必要
自動車を持っている人で、住所が変わる人
不要
自動車を持っていない人
期限
住所変更後15日以内(届出を怠ると10万円以下の罰金)

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自宅敷地の場合は自認書、賃貸駐車場の場合は使用承諾証明書)、車検証の写し、本人確認書類を用意する。

ステップ2: 警察署に申請する

新住所地を管轄する警察署の交通課窓口に書類を提出する。手数料は約2,600円(地域により異なる)。受付は平日のみが一般的。

ステップ3: 車庫証明書を受け取る

申請から3〜7日で車庫証明書が交付される。交付時にステッカー(保管場所標章)も受け取り、車の後部ガラスに貼付する。その後、車庫証明書を持って運輸支局で車検証の住所変更を行う。

必要書類・届出先

届出先: 新住所地を管轄する警察署
必要書類: 自動車保管場所証明申請書、所在図・配置図、使用権原疎明書面(自認書または使用承諾証明書)、車検証の写し、本人確認書類
受け取るもの: 車庫証明書(交付まで3〜7日)
費用: 約2,600円(地域により異なる)
期限: 住所変更後15日以内
法的根拠: 車庫法第7条

よくある失敗・注意点

警察署の窓口は平日のみ受付のため、会社員の方は休暇を取る必要があります。平日に行けない場合は行政書士に代行を依頼できます(代行費用は1〜2万円程度)。自宅の敷地内に駐車場がある場合は「自認書」のみで済みますが、月極駐車場の場合は管理会社から「使用承諾証明書」を取得する必要があり、発行に時間がかかることがあるため早めに依頼してください。

よくある質問

Q. 車庫証明と車検証の住所変更は別の手続きですか?

はい、別の手続きです。まず警察署で車庫証明を取得し、その後運輸支局で車検証の住所変更を行います。車検証の住所変更にはナンバープレートの変更が必要になる場合もあります(管轄の運輸支局が変わる場合)。

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