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傷病手当金の申請とは|支給額・待期期間・申請方法を詳しく解説

入院・手術

傷病手当金の申請とは

傷病手当金とは、会社員・公務員が病気やけがで仕事を休んだ場合に、健康保険から支給される手当です(健康保険法第99条)。支給額は「支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均 / 30 x 2/3」で、例えば標準報酬月額が30万円の場合、日額約6,667円です。連続3日間の待期期間を経た4日目から支給が開始され、支給期間は同一の病気・けがについて通算1年6ヶ月です(2022年1月の改正で通算化)。申請期限は労務不能日の翌日から2年以内です。国民健康保険には原則として傷病手当金制度がないため、自営業・フリーランスの方は民間の所得補償保険で備える必要があります。

この手続きが必要な人

必要
会社員・公務員で病気やけがにより連続3日以上仕事を休み、給与が支払われない(または減額された)方
不要
自営業・フリーランス(国民健康保険加入者)/ 有給休暇で給与が満額支給されている期間

待期期間の3日間は土日祝日・有給休暇もカウント可。金曜から休めば金・土・日で待期完成

手続きの流れ

ステップ1: 申請書を入手する

傷病手当金支給申請書を協会けんぽのWebサイトからダウンロードするか、健保組合から取り寄せる。申請書は4ページ構成。

ステップ2: 被保険者・事業主・医師がそれぞれ記入する

被保険者記入欄(本人情報・振込先)、事業主証明欄(勤務状況・賃金の証明)、医師意見書欄(傷病名・労務不能期間・療養の状況)の3つを全て記入する必要がある。

ステップ3: 申請書を提出し、支給を受ける

全ての欄が記入された申請書を協会けんぽ支部または健保組合に提出する。申請から約2〜4週間で指定口座に支給される。

必要書類・届出先

届出先: 協会けんぽ支部・健保組合
必要書類: 傷病手当金支給申請書(保険者所定の書式)、事業主の証明、主治医の意見書(申請書内の医師記入欄)、健康保険証またはマイナ保険証、振込先口座の通帳
受け取るもの: 傷病手当金の支給(標準報酬日額の2/3 x 休業日数)
費用: 無料(医師の意見書作成費用は別途300円程度)
所要時間: 申請から約2〜4週間で支給

よくある失敗・注意点

待期期間は「連続」3日間の休みが必要です。間に出勤日が入ると待期が途切れてリセットされます。有給休暇を取得した日は傷病手当金が支給されません(有給と傷病手当金の二重受給はできない)。退職後も継続受給できる場合があります(資格喪失日前日までに継続1年以上被保険者であった場合)。申請書の医師意見書欄が未記入だと返送されるため、入院中に主治医に依頼しておきましょう。

よくある質問

Q. 傷病手当金はいくらもらえますか?

標準報酬月額の平均 / 30 x 2/3 が日額です。例えば月給30万円の場合、日額約6,667円(月額約20万円)です。支給期間は通算1年6ヶ月が上限です。

Q. 退職後も傷病手当金をもらえますか?

資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であり、かつ資格喪失日に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしている場合は、退職後も継続して受給できます。

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