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傷病手当金の継続申請とは|毎月の手続きと通算1年6ヶ月のルール

入院・手術

傷病手当金の継続申請とは

傷病手当金の継続申請とは、退院後も療養のため仕事を休み続ける場合に、1ヶ月ごとに傷病手当金の支給を継続するための手続きです。初回の申請と同様に、申請書には毎回、事業主の証明と主治医の意見書が必要です。支給期間は同一の病気・けがについて通算1年6ヶ月が上限です。2022年1月1日以降の改正で支給期間が「通算」化されたため、途中で出勤した期間があっても、再び休業した場合は通算して計算されます。例えば、6ヶ月間受給して3ヶ月復職し、再び休業した場合、残りの支給期間は1年間です。法的根拠は健康保険法第99条です。

この手続きが必要な人

必要
傷病手当金の初回申請が済み、1ヶ月以上の療養が続く会社員・公務員
不要
1ヶ月以内に復職した方 / 通算1年6ヶ月の支給期間が満了した方

手続きの流れ

ステップ1: 1ヶ月分の療養期間が経過したら申請書を準備する

前回の申請期間の翌月分について、傷病手当金支給申請書を準備する。

ステップ2: 事業主の証明と医師の意見書を取得する

毎回、事業主に勤務状況・賃金の証明を、主治医に労務不能の意見書を記入してもらう。

ステップ3: 申請書を提出する

協会けんぽ支部または健保組合に提出する。申請から約2〜4週間で支給される。

必要書類・届出先

届出先: 協会けんぽ支部・健保組合
必要書類: 傷病手当金支給申請書(保険者所定の書式)、事業主の証明、主治医の意見書
受け取るもの: 傷病手当金の継続支給
費用: 無料(医師の意見書作成費用は別途300円程度)
所要時間: 申請から約2〜4週間で支給

よくある失敗・注意点

継続申請は1ヶ月ごとに行う必要があります。まとめて数ヶ月分を申請することも可能ですが、支給が遅れるため月ごとの申請が推奨されます。通院先が変わった場合は新しい主治医に意見書を記入してもらってください。支給期間の通算1年6ヶ月を超えると支給が終了します。

よくある質問

Q. 途中で復職して再び休業した場合はどうなりますか?

2022年1月以降は支給期間が「通算」で計算されるため、途中で出勤した期間は通算期間に含まれません。例えば6ヶ月受給→3ヶ月復職→再休業の場合、残りは1年間です。

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