会社への休職届出・傷病手当金の事前確認とは
会社への休職届出とは、入院が決まった際に勤務先の人事部・総務部に報告し、休職制度の確認と業務の引き継ぎを行う手続きです。会社員・公務員が入院で仕事を休む場合、有給休暇の取得、会社の病気休暇・休職制度、健康保険の傷病手当金という3つの選択肢があります。有給休暇は給与が満額支給されますが、傷病手当金は標準報酬日額の2/3です。短期入院なら有給休暇が有利で、長期入院なら有給を使い切ってから傷病手当金に切り替えるのが一般的です。入院が決まったら早めに勤務先に報告し、休職の手続きと傷病手当金の申請方法を確認しておきましょう。法的根拠は労働基準法第19条(解雇制限)・第26条(休業手当)です。
この手続きが必要な人
必要
会社員・公務員で入院により仕事を休む必要がある人
会社員・公務員で入院により仕事を休む必要がある人
不要
自営業・フリーランス・無職の方(ただし民間の所得補償保険の確認は必要)
自営業・フリーランス・無職の方(ただし民間の所得補償保険の確認は必要)
例
1週間の入院でも有給休暇を使うか傷病手当金を使うかの判断が必要
1週間の入院でも有給休暇を使うか傷病手当金を使うかの判断が必要
手続きの流れ
ステップ1: 上司・人事部に報告する
入院が決まったら速やかに上司と人事部に報告する。入院予定日、見込み期間、復帰見込みを伝える。
ステップ2: 休職制度・傷病手当金を確認する
有給休暇の残日数、会社の病気休暇制度の有無、傷病手当金の申請方法を人事部に確認する。就業規則の休職規定(休職可能期間・復職条件)も確認しておく。
ステップ3: 診断書を提出し、業務を引き継ぐ
主治医に診断書の作成を依頼し(作成費用2,000〜5,000円程度)、会社所定の休職届とともに提出する。担当業務の引き継ぎ資料を作成する。
よくある質問
Q. 有給休暇と傷病手当金はどちらが得ですか?
有給休暇は給与が満額支給されますが、傷病手当金は標準報酬日額の約2/3です。短期入院(1〜2週間)なら有給休暇の方が収入面で有利です。長期入院の場合は、有給休暇を使い切ってから傷病手当金に切り替えるのが一般的です。
入院に関連するすべての手続きは「入院の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。


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