死亡届の提出とは
死亡届とは、家族や同居人が亡くなった事実を市区町村役場に届け出る手続きのことです。死亡届を提出しなければ火葬許可証が交付されず、葬儀を進めることができません。また、年金受給停止届や健康保険の資格喪失届など、ほぼすべての相続関連手続きの起点となる届出です。届出先は故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場で、24時間受付しています(休日・夜間は守衛室等で受理)。届出の費用は無料です。法的根拠は戸籍法第86条・第87条で、死亡の事実を知った日から7日以内に届出しなければなりません。
この手続きが必要な人
親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・後見人など(届出義務者)
病院で亡くなった場合、葬儀社が届出を代行してくれるケースもある(届出人の署名・押印は必要)
死亡届の右半分が「死亡診断書」(医師が記入)。提出前に必ず5〜10部コピーを取ること
手続きの流れ
ステップ1: 死亡診断書を受け取る
医師から死亡診断書(A3用紙の右半分)を受け取る。病院で亡くなった場合は担当医が作成し、自宅で亡くなった場合はかかりつけ医に連絡する。発行手数料は医療機関により3,000円〜10,000円程度。
ステップ2: コピーを取る
死亡診断書は各種届出(年金・保険・銀行口座の解約等)で必要になるため、提出前に5〜10部コピーを取っておく。原本は役所に提出すると返却されない。
ステップ3: 死亡届を記入・提出する
A3用紙の左半分(死亡届)に届出人の氏名・住所・故人との続柄などを記入し、市区町村役場の窓口に提出する。届出と同時に「火葬許可証」が交付される。届出は24時間受付で、休日・夜間でも提出可能。
よくある質問
Q. 死亡届は誰が届け出るのですか?
届出義務者は、同居の親族・その他の同居者・家主・地主・家屋管理人などです(戸籍法第87条)。実務上は葬儀社が届出を代行してくれることが多いですが、届出人の署名・押印は親族が行う必要があります。
Q. 死亡届を出した後、すぐにやるべきことは何ですか?
死亡届の提出後は、年金受給停止届(国民年金14日以内/厚生年金10日以内)、世帯主変更届(14日以内)、健康保険の資格喪失届(14日以内)を優先して進めます。これらはいずれも法定期限がある手続きです。


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