パスポートの氏名変更とは
パスポートの氏名変更とは、結婚による改姓に伴い、旅券の氏名を新姓に更新する手続きのことです。届出先は都道府県のパスポートセンターで、方法は「記載事項変更旅券」(手数料6,000円、残存有効期間を引き継ぐ)と「切替新規申請」(10年用16,000円、5年用11,000円)の2種類があります。新婚旅行で海外に行く予定がある場合は特に注意が必要で、航空券の名前とパスポートの名前が一致しないと搭乗できません。戸籍謄本の取得に1〜2週間、パスポートの発行に1週間程度かかるため、渡航予定がある場合は早めに手続きを開始してください。法的根拠は旅券法第10条です。
この手続きが必要な人
氏を変更する側(多くは妻)でパスポートを持っている人
パスポートを持っていない人、氏を変更しない側の人
新婚旅行を旧姓パスポートで渡航する場合は、航空券も旧姓で予約し、帰国後に変更する方法もある
あなたの場合は?
選択すると、てつづきナビであなた専用の手続きプランを作成します(別タブで開きます)。
手続きの流れ
ステップ1: 新姓の戸籍謄本を取得する
パスポートの氏名変更には新姓が記載された戸籍謄本が必要。婚姻届提出後、新戸籍が作成されるまで1〜2週間かかる場合がある。本籍地の市区町村役場で取得するか、マイナンバーカードがあればコンビニで取得できる場合もある。手数料は1通450円。
ステップ2: パスポートセンターで申請する
都道府県のパスポートセンターに一般旅券発給申請書・戸籍謄本・写真(6か月以内撮影)・現在のパスポートを持参して申請する。「記載事項変更旅券」か「切替新規申請」かを選択する。2025年3月24日以降はオンライン申請も可能(手数料が各400円安くなる)。
ステップ3: 新しいパスポートを受け取る
申請から約1週間後に受け取れる。受け取りは本人のみで代理不可。旧パスポートは返却され、無効処理される。新パスポートの内容を必ず確認すること。
よくある質問
Q. 記載事項変更旅券と切替新規申請、どちらを選ぶべきですか?
記載事項変更旅券は手数料6,000円と安いですが、有効期間は元のパスポートの残り期間を引き継ぎます。残り期間が3年以上あるなら記載事項変更が経済的です。残りが短い場合は切替新規申請で10年用(16,000円)を取得した方が長期的にはお得です。
根拠: 旅券法 第10条
Q. 旧姓のパスポートで海外旅行はできますか?
旧姓のパスポートでの渡航は可能ですが、航空券の名前とパスポートの名前が一致している必要があります。航空券を旧姓で予約していれば旧姓パスポートで搭乗できます。ただし、新姓で航空券を取ってしまった場合は変更後のパスポートが必要になるため注意してください。


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