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パスポートの氏名変更(記載事項変更旅券 or 切替申請)とは

結婚

パスポートの氏名変更とは

パスポートの氏名変更とは、結婚による改姓に伴い、旅券の氏名を新姓に更新する手続きのことです。届出先は都道府県のパスポートセンターで、方法は「記載事項変更旅券」(手数料6,000円、残存有効期間を引き継ぐ)と「切替新規申請」(10年用16,000円、5年用11,000円)の2種類があります。新婚旅行で海外に行く予定がある場合は特に注意が必要で、航空券の名前とパスポートの名前が一致しないと搭乗できません。戸籍謄本の取得に1〜2週間、パスポートの発行に1週間程度かかるため、渡航予定がある場合は早めに手続きを開始してください。法的根拠は旅券法第10条です。

この手続きが必要な人

必要
氏を変更する側(多くは妻)でパスポートを持っている人
不要
パスポートを持っていない人、氏を変更しない側の人

新婚旅行を旧姓パスポートで渡航する場合は、航空券も旧姓で予約し、帰国後に変更する方法もある

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手続きの流れ

ステップ1: 新姓の戸籍謄本を取得する

パスポートの氏名変更には新姓が記載された戸籍謄本が必要。婚姻届提出後、新戸籍が作成されるまで1〜2週間かかる場合がある。本籍地の市区町村役場で取得するか、マイナンバーカードがあればコンビニで取得できる場合もある。手数料は1通450円。

ステップ2: パスポートセンターで申請する

都道府県のパスポートセンターに一般旅券発給申請書・戸籍謄本・写真(6か月以内撮影)・現在のパスポートを持参して申請する。「記載事項変更旅券」か「切替新規申請」かを選択する。2025年3月24日以降はオンライン申請も可能(手数料が各400円安くなる)。

ステップ3: 新しいパスポートを受け取る

申請から約1週間後に受け取れる。受け取りは本人のみで代理不可。旧パスポートは返却され、無効処理される。新パスポートの内容を必ず確認すること。

必要書類・届出先

届出先: 都道府県のパスポートセンター
必要書類: 一般旅券発給申請書、戸籍謄本(新氏名のもの)、写真(6か月以内撮影)、現在のパスポート
受け取るもの: 新氏名のパスポート
費用: 記載事項変更旅券6,000円 / 切替新規10年用16,000円・5年用11,000円(オンライン申請は各400円引き)
所要期間: 申請から約1週間
法的根拠: 旅券法 第10条

よくある失敗・注意点

最も多いトラブルは、新婚旅行の直前にパスポート変更が間に合わないケースです。戸籍謄本の取得に1〜2週間、パスポートの発行に約1週間かかるため、婚姻届提出後すぐに動いても最短で2〜3週間かかります。新婚旅行が近い場合は、旧姓のパスポートのまま渡航し(航空券も旧姓で予約)、帰国後に変更する方が安全です。「記載事項変更旅券」は有効期間が残りの期間を引き継ぐため、残り期間が短い場合は「切替新規申請」の方が得です。

よくある質問

Q. 記載事項変更旅券と切替新規申請、どちらを選ぶべきですか?

記載事項変更旅券は手数料6,000円と安いですが、有効期間は元のパスポートの残り期間を引き継ぎます。残り期間が3年以上あるなら記載事項変更が経済的です。残りが短い場合は切替新規申請で10年用(16,000円)を取得した方が長期的にはお得です。

根拠: 旅券法 第10条

Q. 旧姓のパスポートで海外旅行はできますか?

旧姓のパスポートでの渡航は可能ですが、航空券の名前とパスポートの名前が一致している必要があります。航空券を旧姓で予約していれば旧姓パスポートで搭乗できます。ただし、新姓で航空券を取ってしまった場合は変更後のパスポートが必要になるため注意してください。

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