車検証の氏名変更とは
車検証の氏名変更とは、結婚による改姓に伴い、自動車検査証(車検証)に記載された使用者・所有者の氏名を新姓に変更する手続きのことです。届出先は住所地管轄の運輸支局(陸運局)で、氏名変更後15日以内の届出が道路運送車両法第12条で義務づけられています。届出を怠ると50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。住所も変わる場合は車庫証明の取得が先に必要になるため、手続きの順序に注意してください。2023年1月から車検証は電子化されており、ICカード型の「電子車検証」が交付されます。
この手続きが必要な人
氏を変更する側(多くは妻)で自動車を所有している人
自動車を持っていない人、氏を変更しない側の人(住所変更のみの場合は別途手続きが必要)
転居を伴う場合は車庫証明の取得が先に必要。平日に運輸支局に行けない場合はディーラーや行政書士に代行依頼も可能
あなたの場合は?
選択すると、てつづきナビであなた専用の手続きプランを作成します(別タブで開きます)。
手続きの流れ
ステップ1: 車庫証明を取得する(住所変更がある場合)
住所も変わる場合は、新住所地管轄の警察署で車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得する。申請から交付まで3〜7日程度。手数料は約2,600円。氏名のみの変更で住所が変わらない場合は車庫証明は不要。
ステップ2: 運輸支局で変更登録を行う
住所地管轄の運輸支局に、車検証・新氏名が記載された住民票(または戸籍謄本)・申請書(OCRシート)・印鑑・車庫証明書(住所変更がある場合)を持参し、変更登録の申請をする。手数料は約500円。
ステップ3: 新しい車検証を受け取る
手続きが完了すると新しい電子車検証が交付される。所要時間は空いていれば30分〜1時間程度。自賠責保険の契約者名義も変更が必要な場合は、保険会社に連絡すること。
よくある質問
Q. 軽自動車の場合も同じ手続きですか?
軽自動車の場合は届出先が「軽自動車検査協会」になります。必要書類は普通車とほぼ同じですが、車庫証明は一部の地域(人口10万人以上の市など)でのみ必要です。手続きの流れは同じで、氏名変更後15日以内に届出する必要があります。
根拠: 道路運送車両法 第12条
Q. 自賠責保険の名義変更も必要ですか?
自賠責保険は車両に対してかかる保険のため、名義変更をしなくても保険自体は有効です。ただし、保険金請求時にトラブルになる可能性があるため、車検証の変更とあわせて保険会社に連絡し名義変更をしておくことをおすすめします。


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