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犬の登録住所変更とは

引越し

犬の登録住所変更とは

犬の登録住所変更とは、引越しに伴い犬の登録先を新しい市区町村に変更する手続きです。狂犬病予防法第4条により、犬の所有者は犬の所在地が変わった日から30日以内に届出をする義務があります。届出をしないと20万円以下の罰金が科される可能性があります。届出先は新住所の市区町村役場または保健所で、旧住所で交付された鑑札と狂犬病予防注射済票を持参します。なお、猫やその他のペットは市区町村への届出は不要です。

この手続きが必要な人

必要
犬を飼っている人(法律上の届出義務あり)
不要
猫・小鳥・ハムスターなど犬以外のペットを飼っている人

東京都文京区から千葉県柏市に犬と一緒に引越す場合、柏市役所に鑑札と狂犬病予防注射済票を持参して届出

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

旧住所の市区町村で交付された鑑札と、狂犬病予防注射済票を用意する。鑑札を紛失した場合は旧住所の役所で再交付を受けるか、新住所の役所に相談する。

ステップ2: 新住所の役所で届出する

新住所の市区町村役場または保健所の窓口で犬の登録事項変更届を提出する。鑑札と注射済票を提示し、新住所の情報を届け出る。

ステップ3: 新しい鑑札を受け取る(自治体による)

自治体によっては新しい鑑札が交付される。旧鑑札をそのまま使える場合もある。交付された鑑札は犬に装着する義務がある。

必要書類・届出先

届出先: 新住所の市区町村役場または保健所
必要書類: 鑑札、狂犬病予防注射済票
受け取るもの: 新しい鑑札(自治体による)
費用: 無料(鑑札再交付の場合は1,600円程度)
届出期限: 引越し後30日以内(法定)
法的根拠: 狂犬病予防法 第4条

よくある失敗・注意点

犬の登録住所変更は法定義務で、届出を怠ると20万円以下の罰金が科される可能性があります(狂犬病予防法第27条)。「転入届を出せば犬の登録も自動で変わる」と勘違いする方がいますが、犬の登録変更は別途手続きが必要です。また、鑑札を紛失したまま届出に行くと手続きがスムーズに進まないため、引越し前に鑑札の所在を確認しておきましょう。狂犬病予防注射の時期(毎年4〜6月)が近い場合は、新住所での注射に切り替えるかどうかも確認してください。

よくある質問

Q. 猫を飼っている場合も届出が必要ですか?

猫やその他のペット(ハムスター、うさぎ等)は市区町村への届出義務はありません。届出が義務付けられているのは犬のみです。ただし、特定動物(ワニ、ヘビ等)を飼育している場合は別途許可の変更手続きが必要です。

Q. マイクロチップを装着している場合も届出は必要ですか?

2022年6月の改正動物愛護法により、ブリーダーやペットショップから購入した犬はマイクロチップの装着と環境省データベースへの登録が義務化されました。環境省データベースの住所変更手続きも併せて行ってください。ただし、市区町村への届出(鑑札の変更)も別途必要です。

引越しに関連するすべての手続きは「引越しの手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「引越しトラブル対策」も参考にしてください。

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