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転入学届の提出とは

引越し

転入学届の提出とは

転入学届の提出とは、引越しに伴いお子さんが新しい学校に転校するための手続きです。まず新住所の市区町村役場で転入届を出す際に、教育委員会の窓口で「転入学通知書」を発行してもらいます。この通知書には転校先の学校が指定されています。次に、転入学通知書と旧校で受け取った在学証明書・教科書給与証明書を新しい学校に提出して転校手続きが完了します。法的根拠は学校教育法施行令第5条・第6条です。

この手続きが必要な人

必要
公立小中学校に通う子どもが市区町村をまたいで転校する場合
不要
私立学校の場合(学校に直接手続き)、未就学児、高校生以上

東京都品川区の公立小学校から川崎市の公立小学校に転校する場合、川崎市役所で転入学通知書を取得して新しい学校に提出

手続きの流れ

ステップ1: 転入届の際に転入学通知書をもらう

新住所の市区町村役場で転入届を提出する際に、お子さんがいることを伝えると教育委員会の窓口で「転入学通知書」が発行される。転校先の学校が指定される。

ステップ2: 新しい学校に連絡する

指定された学校に電話で連絡し、転入の日程を調整する。初登校日や持ち物、制服の有無などを確認する。

ステップ3: 書類を新しい学校に提出する

転入学通知書、在学証明書、教科書給与証明書を新しい学校に提出する。これで転校手続きが完了し、お子さんが新しい学校に通えるようになる。

必要書類・届出先

届出先: 新住所の市区町村役場(教育委員会窓口)→ 新しい学校
必要書類: 在学証明書、教科書給与証明書、転入学通知書(役所で発行)
費用: 無料
届出時期の目安: 転入届と同日
法的根拠: 学校教育法施行令 第5条・第6条

よくある失敗・注意点

在学証明書と教科書給与証明書を旧校で受け取り忘れると、転入学の手続きがスムーズに進みません。引越し前に必ず旧校で受け取っておいてください。また、転入学通知書は役所で自動的に発行されるわけではなく、転入届の際に「学齢期の子どもがいる」ことを窓口で伝える必要がある場合もあります。指定された学校以外に通いたい場合は、教育委員会に「学校選択制」や「区域外就学」の相談をしてください。

よくある質問

Q. 指定された学校以外に通うことはできますか?

原則として教育委員会が指定した通学区域の学校に通いますが、自治体によっては「学校選択制」を導入している場合があります。また、特別な事情がある場合は「区域外就学」の申請が可能です。教育委員会の窓口に相談してください。

引越しに関連するすべての手続きは「引越しの手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「引越しトラブル対策」も参考にしてください。

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