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出国年の確定申告・納税管理人届出とは|届出先・届出方法を解説

海外転出・帰国

出国年の確定申告・納税管理人届出とは

出国年の確定申告とは、年の途中で日本を出国する場合に、出国日までの所得について行う確定申告のことです。出国前に申告するか、納税管理人を選任して出国後に申告します。納税管理人は税務署に届出書を提出します。給与所得のみで年末調整が済んでいる会社員は通常不要です。出国後も日本国内に不動産所得等がある場合は、納税管理人を通じて毎年の確定申告が必要です。法的根拠は所得税法第127条・第117条です。

この手続きが必要な人

必要
出国年に確定申告が必要な所得がある人、日本に不動産を所有している人
不要
給与所得のみで年末調整が済んでいる会社員(通常は不要)

フリーランスが7月に出国する場合、1月〜出国日までの事業所得について確定申告する

手続きの流れ

ステップ1: 確定申告が必要か確認する

給与所得のみの会社員は通常不要。事業所得・不動産所得がある場合は必要。

ステップ2: 納税管理人を届け出る

税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出する。出国前に申告する場合でも、将来の還付等に備えて届出しておくのが安心。

ステップ3: 確定申告書を提出する

出国前に申告するか、納税管理人を通じて出国後に申告する。e-Taxも利用可能。

必要書類・届出先

届出先: 住所地を管轄する税務署 または e-Tax
必要書類: 確定申告書、源泉徴収票、納税管理人届出書、本人確認書類
費用: 無料(税理士に依頼する場合は別途費用)
所要時間: 申告は即日提出可。還付は1〜2ヶ月
法的根拠: 所得税法 第117条・第127条

よくある失敗・注意点

出国後に日本国内に不動産所得等がある場合は、「非居住者」として毎年の確定申告が必要です。納税管理人を必ず届け出てください。1億円以上の有価証券等を所有している場合は「国外転出時課税制度」(所得税法 第60条の2)の対象になる可能性があり、出国前に申告が必要です。海外赴任(駐在)の場合は、会社の経理部門がどこまで対応してくれるか確認してください。

よくある質問

Q. 海外駐在の場合、個人で確定申告は必要ですか?

海外駐在の場合、勤務先が年末調整・出国時の税務処理を行うことが多いです。まず会社の人事・経理部門に確認してください。ただし、副業所得や不動産所得がある場合は個人での確定申告が必要です。

Q. 納税管理人の届出は税務署と市区町村の両方に必要ですか?

はい。所得税・消費税は税務署に、住民税は市区町村役場にそれぞれ届出が必要です。どちらか一方だけでは不十分です。

海外転出・帰国に関連するすべての手続きは「海外転出・帰国の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「海外転出・帰国トラブル対策」も参考にしてください。

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