国際運転免許証の取得とは
国際運転免許証とは、ジュネーヴ条約に基づき、加盟国で自動車を運転するために必要な免許証です。日本の運転免許証に加えて国際運転免許証を携帯することで、加盟国で合法的に運転できます。有効期間は発行日から1年間で、日本の運転免許証が失効すると国際免許証も無効になります。届出先は警察署または運転免許センターです。法的根拠は道路交通法第107条の2です。
この手続きが必要な人
必要
ジュネーヴ条約加盟国で運転する予定のある人
ジュネーヴ条約加盟国で運転する予定のある人
不要
渡航先で運転しない人、渡航先が非加盟国の人(中国・ブラジル等)
渡航先で運転しない人、渡航先が非加盟国の人(中国・ブラジル等)
例
アメリカへの海外赴任で車通勤が必要なため、出国前に国際運転免許証を取得する
アメリカへの海外赴任で車通勤が必要なため、出国前に国際運転免許証を取得する
手続きの流れ
ステップ1: 渡航先がジュネーヴ条約加盟国か確認する
アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ等は加盟国。中国・ブラジル・台湾等は非加盟のため国際免許では運転できない。
ステップ2: 必要書類を準備する
運転免許証、パスポート、証明写真(縦5cm×横4cm)1枚、手数料2,350円を用意する。
ステップ3: 警察署または免許センターで申請する
窓口で申請書を記入・提出する。免許センターなら即日交付。警察署経由は2週間程度。
よくある質問
Q. 国際運転免許証だけで運転できますか?
いいえ。国際運転免許証は日本の運転免許証と一緒に携帯する必要があります。国際免許証だけでは有効ではありません。
Q. 有効期間の1年が過ぎたらどうなりますか?
国際運転免許証は更新できません。再度日本で新たに取得するか、現地の運転免許証を取得してください。
海外転出・帰国に関連するすべての手続きは「海外転出・帰国の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「海外転出・帰国トラブル対策」も参考にしてください。


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