在留届の提出(外務省ORRnet)とは
在留届とは、外国に3ヶ月以上滞在する日本国民が提出する義務のある届出です。旅券法第16条に基づく法定手続きで、届出先は在外日本大使館・総領事館またはオンラインサービス「ORRnet」です。在留届を提出すると、現地での事件・事故・災害時に大使館からの安否確認や緊急連絡を受けることができます。出国の90日前から届出可能で、費用は無料です。
この手続きが必要な人
外国に3ヶ月以上滞在する全ての日本国民
3ヶ月未満の短期渡航者(ただし「たびレジ」への登録を推奨)
海外赴任でシンガポールに2年間駐在する場合、出国前にORRnetから在留届を提出する
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手続きの流れ
ステップ1: ORRnetにアクセスする
外務省のオンライン在留届システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/)にアクセスする。
ステップ2: 必要情報を入力する
パスポート情報、渡航先の住所、緊急連絡先、同居家族の情報を入力する。
ステップ3: 届出を送信する
入力内容を確認して送信する。受理されるとメールで通知が届く。
「たびレジ」との使い分け——3か月が境界線
在留届の対象は3か月以上の滞在者です。それより短い旅行・出張は、同じ外務省の「たびレジ」に登録すると、滞在国の安全情報や緊急時の連絡を受けられます。つまり、3か月以上=在留届(義務)、3か月未満=たびレジ(任意・推奨)という使い分けです。在留届は住所が決まっていなくても出国前から提出でき、現地で住所が確定・変更したらORRnetで変更届を出します。家族で赴任する場合は世帯でまとめて1件の届出にでき、同居家族の追加・帰国もオンラインで変更できます。提出しておくと、在外選挙人名簿の登録や在外公館での証明書発行の際の基礎資料にもなり、緊急時以外にも実利があります。
よくある質問
Q. 在留届はいつまでに出す必要がありますか?
渡航先の住所が決まり次第、できるだけ早く提出してください。出国の90日前から届出可能です。現地到着後でも提出できますが、出国前に済ませておくのがおすすめです。
Q. 住所が変わったら届出の変更は必要ですか?
はい、渡航先で住所が変わった場合は変更届を提出してください。ORRnetからオンラインで変更できます。
Q. 在留届を出さないと罰則はありますか?
旅券法上の義務ですが、罰則の適用は現実には想定されていません。ただし大規模災害・テロの際に在外公館があなたの存在を把握できず、安否確認や退避支援の対象から漏れるという実害があります。数分で出せる保険と考えてください。
海外転出・帰国に関連するすべての手続きは「海外転出・帰国の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「海外転出・帰国トラブル対策」も参考にしてください。


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