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医療費の領収書・明細書の整理とは

確定申告

医療費の領収書・明細書の整理とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、超えた分を所得から差し引ける制度です(所得税法第73条)。控除を受けるには確定申告で「医療費控除の明細書」を提出する必要があり、そのための準備として領収書や明細書を整理する作業が必要になります。対象は本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費も合算できます。年間の医療費合計が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超えた部分が控除額となり、上限は200万円です。会社員で医療費控除を受ける場合は、年末調整では対応できないため確定申告が必須です。

この手続きが必要な人

必要
年間の医療費が10万円を超えた人(本人+生計を一にする家族の合計)
必要
所得200万円未満で、医療費が所得の5%を超えた人
不要
医療費が10万円以下の人(セルフメディケーション税制の対象になる可能性はあり)

会社員で家族の入院費と通院交通費を合算して医療費控除を申告する場合

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手続きの流れ

ステップ1: 領収書と医療費通知を集める

1年分の病院・薬局の領収書を集める。健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」(医療費通知)があれば、明細書の記載を一部省略できるため一緒に用意する。通院にかかった電車・バスの交通費のメモも対象になる(タクシーは原則対象外だが、緊急時や公共交通機関が利用できない場合は認められる)。

ステップ2: 医療費控除の明細書を作成する

「医療を受けた人」「病院・薬局名」「医療費の金額」「保険金で補填された金額」を明細書に記入する。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは画面の案内に従って入力するだけで明細書が完成する。医療費通知に記載された分は「医療費通知に関する事項」欄にまとめて記載できる。

ステップ3: 控除額を確認して申告書に反映する

控除額 =(医療費合計 – 保険金等で補填される金額)- 10万円(所得200万円未満は所得の5%)。この金額を確定申告書の「医療費控除」欄に記載する。なお、領収書の添付は不要だが、5年間の保管義務がある。

必要書類・届出先

作業場所: 自宅
必要書類: 医療費の領収書、医療費通知(健保組合から届くもの)、交通費のメモ
作成する書類: 医療費控除の明細書
法的根拠: 所得税法第73条(医療費控除)
控除上限: 200万円
領収書の保管: 確定申告期限から5年間

よくある失敗・注意点

高額療養費や生命保険の入院給付金など、保険金で補填された金額は医療費から差し引く必要があります。差し引き忘れると過大申告になり、修正申告が必要になります。また、美容整形、人間ドック(異常が見つからなかった場合)、予防接種は医療費控除の対象外です。市販の風邪薬や胃薬は対象になりますが、ビタミン剤やサプリメントは対象外です。医療費控除は5年間さかのぼって申告できるため(還付申告)、過去に申告し忘れた年がある場合は遡及して請求できます。

よくある質問

Q. 通院の交通費は医療費控除の対象になりますか?

電車・バスなどの公共交通機関の交通費は対象です。領収書がなくても、日付・経路・金額をメモしておけば認められます。タクシー代は原則対象外ですが、深夜の急病や足が不自由で公共交通機関が利用できない場合など、やむを得ない事情がある場合は対象になります。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。

Q. セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できますか?

いいえ、どちらか一方しか選べません。セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品の購入額が年間12,000円を超えた場合に適用され、控除上限は88,000円です。医療費が10万円に届かない場合はセルフメディケーション税制の方が有利になることがあります。

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