申告書控え・帳簿・領収書の保管とは
確定申告が終わった後も、申告書の控え・帳簿・領収書などの書類には法律で定められた保管義務があります。青色申告の場合は帳簿・書類を7年間、白色申告の場合は法定帳簿を7年間・その他の書類を5年間保存する必要があります(所得税法第148条、所得税法施行規則第102条)。税務調査は申告から3〜5年後に行われることが多く、その際に帳簿や領収書の提示を求められます。保管が不十分だと、経費として認められなかったり、青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。電子帳簿保存法の改正により、一定の要件を満たせば電子データでの保存も認められるようになっています。
この手続きが必要な人
確定申告をした全ての人(青色・白色を問わず保管義務あり)
フリーランス・個人事業主(帳簿・領収書・請求書の保管が特に重要)
会社員で医療費控除を申告した場合 → 医療費の領収書を5年間保管する必要あり
あなたの場合は?
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手続きの流れ
ステップ1: 保管すべき書類を整理する
確定申告書の控え(受付印付きまたはe-Taxの受信通知)、青色申告決算書/収支内訳書の控え、帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等)、領収書・レシート・請求書、通帳のコピー、源泉徴収票、各種控除証明書を年度別に整理する。
ステップ2: 保管期間を確認して分類する
青色申告者: 帳簿7年間、領収書・請求書等7年間(前々年の所得300万円以下の場合は5年間)。白色申告者: 法定帳簿7年間、その他書類5年間。保管期間は確定申告書の提出期限の翌日から起算する。年度ごとにファイリングし、保管期限を明記しておくと管理しやすい。
ステップ3: 安全な場所に保管する
紙の書類は湿気やカビに注意し、ファイルボックスや引き出しに保管する。電子帳簿保存法の要件を満たせば、スキャンしたデータやクラウド会計ソフトのデータでの保管も認められる。e-Taxの受信通知や申告書のPDFはパソコンやクラウドにバックアップしておくこと。
よくある質問
Q. 領収書は電子データで保管してもよいですか?
電子帳簿保存法の要件(タイムスタンプの付与、検索機能の確保など)を満たせば、スキャンした領収書の電子データでの保管が認められています。2024年1月以降は電子取引のデータ(メールやWebで受領した請求書等)は電子保存が義務化されました。紙で受領した領収書をスキャンして保管する場合は、一定の要件を満たす必要があります。
Q. 保管期間が過ぎた書類は捨ててもよいですか?
はい。保管期間(7年間または5年間)を過ぎた書類は廃棄して問題ありません。ただし、確定申告書の控えは住宅ローン審査等で過去の所得を証明するために使うことがあるため、保管期間後も残しておくと安心です。個人情報を含む書類はシュレッダーで処分してください。


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