後遺障害等級認定の申請とは
後遺障害等級認定の申請とは、交通事故のけがが治療を続けてもこれ以上改善しない状態(症状固定)になった場合に、残存する症状の程度を1〜14級で認定してもらう手続きです(自動車損害賠償保障法施行令第2条)。等級が認定されると後遺障害慰謝料と逸失利益(将来の収入減少分)を請求でき、賠償額が大幅に増額されます。申請方法は「被害者請求」(自分で自賠責保険会社に申請)と「事前認定」(相手方の任意保険会社経由)の2種類があり、被害者請求の方が有利な結果を得やすいとされています。症状固定の判断は主治医が行います。
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手続きの流れ
ステップ1: 症状固定の判断を受ける
主治医が「これ以上治療を続けても改善しない」と判断した時点が症状固定。自分で判断せず、必ず主治医の判断を仰ぐこと。
ステップ2: 後遺障害診断書を作成してもらう
主治医に後遺障害診断書の作成を依頼する。自覚症状や検査結果を正確かつ詳細に記載してもらうことが認定のポイント。MRI等の画像検査も重要。
ステップ3: 被害者請求で申請する
後遺障害診断書・診療報酬明細書・画像資料・交通事故証明書を揃え、相手方の自賠責保険会社に提出する。結果に不服がある場合は異議申立てが可能。
よくある質問
Q. 後遺障害が認定されるとどのくらい賠償額が増えますか?
等級によって大きく異なります。例えばむち打ちで14級が認定されると、後遺障害慰謝料は弁護士基準で110万円、逸失利益も加算されます。12級の場合は慰謝料290万円。等級が上がるほど賠償額は高額になります(自動車損害賠償保障法施行令第2条)。
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