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資産申告(年1回の届出)とは|生活保護申請の手続き

資産申告(年1回の届出)とは

資産申告(年1回の届出)は、生活保護申請に関連する手続きの一つです。届出先は住所地を管轄する福祉事務所です。法的根拠は生活保護法 第61条(届出の義務)、第28条(報告、調査及び検診)です。

この手続きの基本情報

届出先住所地を管轄する福祉事務所
費用無料

ポイント

年に1回程度、預貯金や資産の状況を福祉事務所に報告します。福祉事務所から記入用紙が送られてきますので、全口座の残高を記載し通帳のコピーを添付してください。生活に必要な範囲の預貯金は保有が認められていますが、保護基準額の概ね半月分を超える預貯金がある場合は保護費の調整対象となることがあります

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