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事業承継に関する遺言事項の検討とは|自社株式と事業用資産の承継を解説

遺言書作成

事業承継に関する遺言事項の検討とは

事業承継に関する遺言事項の検討とは、会社を経営している方が遺言書の中で事業の承継先を明確にするための準備です。自社株式の承継先(後継者への集中)、事業用資産(不動産・設備等)の承継先を遺言で指定することで、経営の継続性を確保できます。法的根拠は会社法第174条〜第177条(相続人等に対する株式の売渡請求)です。

この手続きが必要な人

必要
事業や会社を経営している人
注意
自社株式が相続で分散すると経営が不安定になる

手続きの流れ

ステップ1: 後継者を決める

家族内承継か、従業員承継か、第三者への売却(M&A)かを決定する。

ステップ2: 自社株式の評価と承継計画を策定する

弁護士・税理士と相談し、自社株式の評価額の算定、事業承継税制の活用、遺留分への配慮を検討する。

ステップ3: 遺言書に事業承継の内容を盛り込む

自社株式の承継先、事業用資産の承継先を遺言で明記する。付言事項で後継者への意向を示す。

必要書類・届出先

場所: 弁護士・税理士事務所
必要書類: 会社の定款、株主名簿、直近の決算書・法人税申告書、自社株式の評価資料
成果物: 事業承継計画(案)
費用: 弁護士・税理士相談 数万円〜(内容による)
所要期間: 2〜4週間

よくある失敗・注意点

自社株式が相続で複数の相続人に分散すると、経営権が不安定になります。後継者に株式を集中させたい場合は、遺留分の侵害に注意が必要です。事業承継税制(措法70条の7の5等)を活用すれば、贈与税・相続税の納税を猶予・免除できる場合があります。事業承継を含む遺言は内容が複雑になるため、公正証書遺言での作成が推奨されます。

よくある質問

Q. 遺言書で後継者を代表取締役に指名できますか?

遺言書で直接代表取締役を指名することはできません。代表取締役の選任は取締役会や株主総会の決議事項です。ただし、遺言書の付言事項で意向を示すことは可能です。株式を後継者に集中させることで、株主総会での議決権を通じて経営権を確保するのが実務上の対策です。

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