遺言書の定期見直しとは
遺言書の定期見直しとは、一度作成した遺言書の内容が現在の状況に合っているかを確認し、必要に応じて更新する作業です。財産の大幅な増減、家族構成の変化(結婚・離婚・出生・死亡)、遺言で指定した相続人の死亡などがあった場合は見直しが必要です。特にない場合でも5年ごとの見直しが推奨されます。法的根拠は民法第1022条(遺言の撤回)です。
見直しが必要なタイミング
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手続きの流れ
ステップ1: 現在の遺言書の内容を確認する
遺言書の写しを読み返し、現在の財産状況・家族構成と照合する。
ステップ2: 変更が必要かどうかを判断する
財産目録を最新の状態に更新し、遺言の配分が現状に合っているか確認する。
ステップ3: 必要に応じて新しい遺言書を作成する
変更が必要な場合は新しい遺言書を作成する。新しい遺言を作成すると、前の遺言と抵触する部分は自動的に撤回されたものとみなされる(民法1023条)。
見直しの引き金——4つの変化と5年ルール
遺言の見直しが必要になる引き金は、①財産の変化(不動産の売却・購入、大きな相続。遺言に書いた財産を売ってしまうと、その部分は撤回扱いになります)、②家族の変化(結婚・離婚・出生・死亡。特に遺言で財産を渡す相手が先に亡くなると、その部分は原則失効します)、③指定した人の事情の変化(執行者の高齢化など)、④法改正です。変化がなくても5年ごとに読み返す習慣にしておくと、古い遺言が実態とずれたまま発動する事故を防げます。見直した結果、書き直すときは、日付の新しい遺言が優先されるため、混乱を避けるには旧遺言を破棄(法務局保管なら撤回手続き)して作り直すのがきれいなやり方です。
よくある質問
Q. 遺言を変更するには前の遺言を破棄する必要がありますか?
いいえ。新しい遺言書を作成すれば、前の遺言と抵触する部分は自動的に撤回されたものとみなされます(民法1023条)。混乱を避けるため、新しい遺言書に「前の遺言を全部撤回する」と明記するのがベストです。
Q. 公正証書遺言も自分で見直しできますか?
内容の確認はいつでもできます(正本・謄本が手元に、原本は公証役場に保管)。変更したい場合は新しい公正証書遺言を作り直すのが確実です。軽微な変更でも自筆の遺言を後から書くと優先関係が複雑になるため、方式は揃えることをおすすめします。
遺言書作成に関連するすべての手続きは「遺言書作成の完全ガイド」で解説しています。


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