遺言書の撤回・変更手続きとは
遺言書の撤回・変更手続きとは、遺言者が一度作成した遺言の全部または一部を取り消し、必要に応じて新しい遺言を作成する手続きです。遺言者はいつでも遺言を撤回できます。撤回の方法は3つあり、新しい遺言の方式は前の遺言と同じである必要はありません(公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能)。法的根拠は民法第1022条〜第1024条です。
撤回の3つの方法
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手続きの流れ
方法1: 新しい遺言書を作成する(最も確実)
新しい遺言書の冒頭に「前の遺言を全部撤回する」と明記し、新しい内容を記載する。日付の新しい遺言が優先される。
方法2: 自筆証書遺言を物理的に破棄する
自宅保管の自筆証書遺言は破棄すれば撤回となる。法務局保管の場合は法務局に出頭して保管の撤回申請を行う。
注意: 公正証書遺言の撤回
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、手元の正本・謄本を破棄しても撤回にはならない。新しい遺言(公正証書または自筆証書)を作成して撤回する必要がある。
撤回の3つの方法と「うっかり撤回」
遺言はいつでも撤回できます(民法1022条)。方法は、①新しい遺言を作る(前の遺言と抵触する部分は自動的に撤回扱い)、②遺言書を破棄する(自筆証書の場合。法務局保管中なら保管の撤回申請をしてから)、③遺言と抵触する行為をする(遺贈すると書いた不動産を生前に売却する等)の3つです。注意したいのは③の裏返しで、意識せず財産を処分すると遺言の一部が「うっかり撤回」される点、そして複数の遺言が残ると日付の新旧で優先関係を判断するため相続人に解釈の負担を残す点です。変更するなら新しい遺言で全体を書き直し、旧遺言は破棄する——これが最も紛争になりにくい作法です。なお公正証書遺言の原本は公証役場にあるため、手元の正本を破いても撤回にはなりません。
よくある質問
Q. 遺言の撤回にも方式の要件はありますか?
新しい遺言書で撤回する場合は、その遺言書自体が有効な方式で作成されている必要があります。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合、自筆証書遺言の方式要件(全文自書・日付・署名・押印)を満たす必要があります。
Q. 公正証書遺言を自筆の遺言で撤回できますか?
できます。撤回の方式は元の遺言と同じである必要はなく、後から作った有効な自筆証書遺言で公正証書遺言を撤回・変更できます(民法1022条)。ただし紛失・方式不備のリスクを考えると、公正証書で作り直すほうが確実です。
遺言書作成に関連するすべての手続きは「遺言書作成の完全ガイド」で解説しています。


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