法務局での自筆証書遺言書保管制度とは
法務局での自筆証書遺言書保管制度とは、2020年7月10日に施行された制度で、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができる仕組みです。紛失・改ざんの防止、相続開始後の検認手続きの省略、死亡時通知の設定が可能になります。手数料は3,900円で、遺言者本人が法務局に出頭する必要があります(代理人不可)。法的根拠は法務局における遺言書の保管等に関する法律です。
保管制度の3つのメリット
この手続きを含めたあなた専用の手続き順番リストを無料で作成できます。質問に答えるだけで、遺言書作成に必要な手続きだけが正しい順番で並びます。
手続きの流れ
ステップ1: 遺言書を所定の様式で作成する
A4サイズ・片面のみ使用。余白は上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上。封をしない状態で持参する。
ステップ2: 法務局に予約する
管轄の法務局(遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局)に事前予約を行う。予約は電話またはオンラインで可能。
ステップ3: 本人が法務局に出頭して申請する
遺言書、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、住民票の写し(本籍地記載・発行3ヶ月以内)、保管申請書、手数料3,900円を持参する。
保管制度の実務——本人出頭・様式・3,900円
法務局の保管制度を使うには、遺言者本人が保管所(遺言書保管所に指定された法務局)へ出頭する必要があり、代理人や郵送では申請できません(入院中などで出頭できない場合はこの制度は使えず、公正証書遺言の出張作成が代替になります)。遺言書はA4片面・余白ルール(上5mm・下10mm・左20mm・右5mm)に従い、ホチキス留めや封筒への封入はしません。手数料は1通3,900円、予約制です。保管すると、紛失・改ざんの心配がなくなるうえ、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になり、指定した相続人等への死亡時通知も設定できます。自筆証書のコストの安さと、公正証書並みの保管の安心を組み合わせられる、使い勝手のよい制度です。
よくある質問
Q. 保管した遺言書は後から撤回できますか?
はい。遺言者本人が法務局に出頭すれば、保管の撤回(遺言書の返還)をいつでも請求できます。遺言書の内容を変更したい場合は、保管を撤回して新しい遺言書を作成し直すか、新たに保管を申請します。
Q. 保管した遺言書を後から見たり書き直したりできますか?
できます。本人はいつでも閲覧でき、内容を変えたいときは保管の撤回(取り戻し)をして新しい遺言書を再度保管申請します。住所・氏名等の変更は届出が必要です。いずれも本人による手続きが原則です。
遺言書作成に関連するすべての手続きは「遺言書作成の完全ガイド」で解説しています。


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