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遺言の不動産は登記事項証明書どおりに書く|住所(住居表示)では特定できない・持分も確認

遺言書作成

不動産の登記情報の確認とは

不動産の登記情報の確認とは、遺言書に不動産を記載するために、法務局で登記事項証明書を取得し、正確な所在・地番・家屋番号・面積などを確認する作業です。住所(住居表示)と登記上の所在・地番は異なるため、遺言書には登記事項証明書の記載どおりに正確に書く必要があります。法的根拠は不動産登記法第119条です。

この手続きが必要な人

必要
不動産を所有している人
注意
住所と登記上の所在・地番は異なるため、必ず登記事項証明書で確認する

この手続きを含めたあなた専用の手続き順番リストを無料で作成できます。質問に答えるだけで、遺言書作成に必要な手続きだけが正しい順番で並びます。

手続きの流れ

ステップ1: 不動産の地番を確認する

住所から地番を調べるには、法務局に電話で照会するかブルーマップ(住宅地図に地番を重ねた地図)で確認する。固定資産税納税通知書にも地番が記載されている。

ステップ2: 登記事項証明書を取得する

法務局の窓口(600円/通)またはオンライン請求(500円/通)で「全部事項証明書」を取得する。

ステップ3: 記載内容を確認する

所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積を確認。共有持分がある場合は持分割合も確認する。抵当権の設定状況もチェック。

必要書類・届出先

届出先: 法務局(窓口またはオンライン)
必要書類: 不動産の所在地情報
成果物: 登記事項証明書(全部事項証明書)
費用: 窓口600円/通、オンライン請求500円/通
所要期間: 窓口は即日、オンライン請求は翌日〜数日

よくある失敗・注意点

遺言書に不動産を「住所」で記載してしまう失敗が多くあります。遺言書が無効になるわけではありませんが、相続登記の手続きに支障が出る場合があります。必ず登記事項証明書の記載どおりに「所在」「地番」「家屋番号」を正確に書いてください。共有持分がある場合は持分割合も忘れずに記載しましょう。

「住所」で書くと登記できない——地番・家屋番号の世界

不動産を遺言に書くときの落とし穴は、日常の住所(住居表示)と登記上の表記(所在・地番・家屋番号)が別物であることです。「東京都◯区◯町1-2-3の自宅」という書き方では物件を特定できず、相続登記で支障が出たり、遺言の解釈をめぐる争いの種になったりします。必ず法務局で登記事項証明書(1通600円)を取り、所在・地番・家屋番号・共有持分を証明書の記載どおりに転記してください。前面道路の持分や物置の敷地など、本人も忘れている不動産が見つかることもあるため、固定資産税の課税明細書や名寄帳で棚卸ししてから証明書を取るのが確実な順番です。

よくある質問

Q. オンラインで登記事項証明書を取得できますか?

はい。「登記・供託オンライン申請システム」から請求できます。手数料は500円/通で窓口より100円安く、郵送で届きます。登記情報提供サービス(332円/件)で閲覧のみすることも可能です。

Q. 抵当権が付いている不動産も遺言に書けますか?

書けます。ただし住宅ローン等の債務が残っていれば、不動産を受け取る人と債務の負担の関係を整理しておく必要があります。団信の有無・残債の状況を確認し、配分の設計は専門家に相談してください。

遺言書作成に関連するすべての手続きは「遺言書作成の完全ガイド」で解説しています。

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