相続税の概算計算とは
相続税の概算計算とは、遺言書作成の準備段階で、自分の財産に相続税がかかるかどうか、かかる場合はおおよそいくらになるかを事前に計算する作業です。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であり、財産の総額がこの基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。法的根拠は相続税法第15条(基礎控除)・第16条(税率)です。
基礎控除額の計算例
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手続きの流れ
ステップ1: 財産の総額を算出する
財産目録をもとに、全ての資産の評価額を合計する。不動産は路線価(公示地価の約80%)で評価。国税庁の路線価図で確認可能。
ステップ2: 基礎控除額と比較する
財産総額が基礎控除額以下なら相続税はかからない。超える場合は税額の概算計算に進む。
ステップ3: 特例の適用を検討する
配偶者の税額軽減(法定相続分または1億6,000万円まで非課税)、小規模宅地等の特例(自宅の土地を80%評価減)などを考慮する。
概算のやり方——基礎控除と評価の2ステップ
相続税の概算は2ステップで足ります。まず基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を出します(妻と子2人なら4,800万円)。次に財産をざっくり評価します——預貯金・有価証券は時価、不動産の土地は路線価(時価の8割程度の水準)、建物は固定資産税評価額、生命保険金は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を引いた残り。合計が基礎控除以下なら相続税はかからず、遺言は税金を気にせず設計できます。超えそうな場合に初めて、納税資金の手当て(保険・現金の配分)や生前贈与、小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価を最大8割減にできる特例。適用には要件があります)の検討が意味を持ちます。
よくある質問
Q. 相続税がかかる人はどのくらいいますか?
国税庁の統計によると、相続税の課税対象となるのは被相続人全体の約9%です。9割以上の方は基礎控除の範囲内で相続税がかかりません。
Q. 概算で基礎控除ぎりぎりでした。どうすればいいですか?
境界付近は評価方法や特例の適用で結論が変わる領域です。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減で実際の納税が生じないケースも多いため、税理士に正式な試算を依頼し、その結果を遺言の配分設計に反映させてください。
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