公正証書遺言の作成とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。証人2名以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を口述し、公証人がこれを筆記して作成します。原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、検認手続きも不要です。方式の確実性が最も高い遺言の方式です。法的根拠は民法第969条・公証人法第26条です。
公正証書遺言の方式要件(民法969条)
1. 証人2名以上の立会い
2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述
3. 公証人が口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧
4. 遺言者と証人がそれぞれ署名押印
5. 公証人が方式に従って作成した旨を付記して署名押印
手続きの流れ
ステップ1: 公証役場に連絡し、事前打合せの予約をする
最寄りの公証役場に電話し、遺言書作成の相談予約をする。事前に遺言の内容の概要をまとめておくとスムーズ。
ステップ2: 必要書類を揃えて公証人と打合せする
遺言者の印鑑証明書+実印、戸籍謄本、財産目録、登記事項証明書・固定資産評価証明書(不動産がある場合)、証人2名の情報を持参。公証人と遺言の内容を詳細に打合せする。
ステップ3: 公証役場で遺言書を作成する
証人2名の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を口述し、公証人が作成する。完成後、正本・謄本が遺言者に交付される。
よくある質問
Q. 公正証書遺言でも無効になることはありますか?
方式不備で無効になるリスクはほぼありませんが、遺言作成時に遺言者に判断能力(遺言能力)がなかった場合や、証人に欠格事由があった場合は無効と判断されることがあります。
遺言書作成に関連するすべての手続きは「遺言書作成の完全ガイド」で解説しています。


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