証人2名の手配とは
証人2名の手配とは、公正証書遺言を作成する際に必要な証人を確保する手続きです。公正証書遺言には証人2名以上の立会いが法律で義務付けられています。証人には欠格事由があり、推定相続人や受遺者とその家族は証人になれません。法的根拠は民法第969条第1号・第974条です。
証人になれない人(民法974条)
NG未成年者
NG推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族
NG公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人
手続きの流れ
方法1: 知人・友人に依頼する
欠格事由に該当しない知人・友人に依頼する。無料だが、遺言の内容が知られることになる。
方法2: 公証役場に紹介を依頼する
公証役場で証人の紹介を受けることが可能。1名あたり5,000〜15,000円程度。
方法3: 弁護士・司法書士に依頼する
守秘義務があるため遺言の内容が漏れる心配がない。費用は方法2と同程度。
よくある質問
Q. 証人は遺言の内容を全て知ることになりますか?
はい。証人は遺言の内容を全て聞くことになります。内容を秘密にしたい場合は、守秘義務のある弁護士・司法書士に証人を依頼してください。
遺言書作成に関連するすべての手続きは「遺言書作成の完全ガイド」で解説しています。


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