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公正証書遺言の証人2名の手配とは|欠格事由と依頼先を解説

遺言書作成

証人2名の手配とは

証人2名の手配とは、公正証書遺言を作成する際に必要な証人を確保する手続きです。公正証書遺言には証人2名以上の立会いが法律で義務付けられています。証人には欠格事由があり、推定相続人や受遺者とその家族は証人になれません。法的根拠は民法第969条第1号・第974条です。

証人になれない人(民法974条)

NG未成年者
NG推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族
NG公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人

手続きの流れ

方法1: 知人・友人に依頼する

欠格事由に該当しない知人・友人に依頼する。無料だが、遺言の内容が知られることになる。

方法2: 公証役場に紹介を依頼する

公証役場で証人の紹介を受けることが可能。1名あたり5,000〜15,000円程度。

方法3: 弁護士・司法書士に依頼する

守秘義務があるため遺言の内容が漏れる心配がない。費用は方法2と同程度。

必要書類・届出先

届出先: 公証役場(紹介を受ける場合)
必要書類: 証人の本人確認書類、証人の住所・氏名・生年月日・職業のメモ
費用: 自分で手配する場合は無料。公証役場や弁護士に依頼する場合は1名あたり5,000〜15,000円程度
所要期間: 即日〜1週間

よくある失敗・注意点

欠格事由に該当する人を証人にしてしまうと、遺言が無効になる可能性があります。特に見落としやすいのは「受遺者の配偶者」です。遺言で財産を受け取る人(受遺者)の妻や夫も証人になれません。迷った場合は弁護士・司法書士などの専門家に依頼するのが最も安全です。

よくある質問

Q. 証人は遺言の内容を全て知ることになりますか?

はい。証人は遺言の内容を全て聞くことになります。内容を秘密にしたい場合は、守秘義務のある弁護士・司法書士に証人を依頼してください。

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